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2023/02/27(月)=自民党が連合と連携を明示

自民党が連合と連携を明示したとの朝日の一面。大企業の正社員の利害を代表する連合が自民党とくっつくのは歴史の必然。既得権益と化した自民・連合とそいつらを下から支える非正規、上級国民とそいつらを支える下級国民というすでにできあがった日本社会の実情がむき出しに可視化されただけかもな。
posted at 08:46:08

こういうことやってる国や帝国は歴史を見れば、確実に滅んでいくんだがな。 twitter.com/HIDE_routine/s…

posted at 08:47:30

日本共産党規約|党紹介│日本共産党中央委員会

www.jcp.or.jp/web_jcp/html/K…

第1章 日本共産党の名称、性格、組織原則
 第一条 党の名称は、日本共産党とする。

 第二条 日本共産党は、日本の労働者階級の党であると同時に、日本国民の党であり、民主主義、独立、平和、国民生活の向上、そして日本の進歩的未来のために努力しようとするすべての人びとにその門戸を開いている。
 党は、創立以来の「国民が主人公」の信条に立ち、つねに国民の切実な利益の実現と社会進歩の促進のためにたたかい、日本社会のなかで不屈の先進的な役割をはたすことを、自らの責務として自覚している。終局の目標として、人間による人間の搾取もなく、抑圧も戦争もない、真に平等で自由な人間関係からなる共同社会の実現をめざす。
 党は、科学的社会主義を理論的な基礎とする。

 第三条 党は、党員の自発的な意思によって結ばれた自由な結社であり、民主集中制を組織の原則とする。その基本は、つぎのとおりである。
 (一) 党の意思決定は、民主的な議論をつくし、最終的には多数決で決める。
 (二) 決定されたことは、みんなでその実行にあたる。行動の統一は、国民にたいする公党としての責任である。
 (三) すべての指導機関は、選挙によってつくられる。
 (四) 党内に派閥・分派はつくらない。
 (五) 意見がちがうことによって、組織的な排除をおこなってはならない。

第2章 党員
 第四条 十八歳以上の日本国民で、党の綱領と規約を認める人は党員となることができる。党員は、党の組織にくわわって活動し、規定の党費を納める。

 第五条 党員の権利と義務は、つぎのとおりである。
 (一) 市民道徳と社会的道義をまもり、社会にたいする責任をはたす。
 (二) 党の統一と団結に努力し、党に敵対する行為はおこなわない。
 (三) 党内で選挙し、選挙される権利がある。
 (四) 党の会議で、党の政策、方針について討論し、提案することができる。
 (五) 党の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。
 (六) 党の会議で、党のいかなる組織や個人にたいしても批判することができる。また、中央委員会にいたるどの機関にたいしても、質問し、意見をのべ、回答をもとめることができる。
 (七) 党大会、中央委員会の決定をすみやかに読了し、党の綱領路線と科学的社会主義の理論の学習につとめる。
 (八) 党の内部問題は、党内で解決する。
 (九) 党歴や部署のいかんにかかわらず、党の規約をまもる。
 (十) 自分にたいして処分の決定がなされる場合には、その会議に出席し、意見をのべることができる。

 第六条 入党を希望する人は、党員二名の推薦をうけ、入党費をそえて申し込む。
 いちじるしく反社会的で、党への信頼をそこなう人は入党させることができない。
 入党は、支部で個別に審議したうえで決定し、地区委員会の承認をうける。
 地区委員会以上の指導機関も、直接入党を決定することができる。

 第七条 他の政党の党員は、同時に日本共産党員であることができない。
 他党の党員であった経歴をもつ人を入党させる場合には、都道府県委員会または中央委員会の承認をうける。

 第八条 党組織は、新入党者にたいし、その成長を願う立場から、綱領、規約など、日本共産党の一員として活動するうえで必要な基礎知識を身につけるための教育を、最優先でおこなう。

 第九条 転勤・転職・退職・転居などによって所属組織の変更が必要となる場合、党員と党組織はすみやかに転籍の手続きをおこなう。

 第十条 党員は離党できる。党員が離党するときは、支部または党の機関に、その事情をのべ承認をもとめる。支部または党の機関は、その事情を検討し、会議にはかり、離党を認め、一級上の指導機関に報告する。ただし、党規律違反行為をおこなっている場合は、それにたいする処分の決定が先行する。
 一年以上党活動にくわわらず、かつ一年以上党費を納めない党員で、その後も党組織が努力をつくしたにもかかわらず、党員として活動する意思がない場合は、本人と協議したうえで、離党の手続きをとることができる。本人との協議は、党組織の努力にもかかわらず不可能な場合にかぎり、おこなわなくてもよい。

 第十一条 党組織は、第四条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができる。除籍にあたっては、本人と協議する。党組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合は、おこなわなくてもよい。除籍は、一級上の指導機関の承認をうける。
 除籍された人が再入党を希望するときは、支部・地区委員会で審議し、都道府県委員会が決定する。

第3章 組織と運営
 第十二条 党は、職場、地域、学園につくられる支部を基礎とし、基本的には、支部――地区――都道府県――中央という形で組織される。

 第十三条 党のすべての指導機関は、党大会、それぞれの党会議および支部総会で選挙によって選出される。中央、都道府県および地区の役員に選挙される場合は、二年以上の党歴が必要である。
 選挙人は自由に候補者を推薦することができる。指導機関は、次期委員会を構成する候補者を推薦する。選挙人は、候補者の品性、能力、経歴について審査する。
 選挙は無記名投票による。表決は、候補者一人ひとりについておこなう。

 第十四条 党大会、および都道府県・地区・支部の党会議は代議員の過半数(支部総会は党員総数の過半数)の出席によって成立する。中央委員会、都道府県委員会、地区委員会の総会も、委員の過半数の出席によって成立する。

 第十五条 党機関が決定をおこなうときは、党組織と党員の意見をよくきき、その経験を集約、研究する。出された意見や提起されている問題、党員からの訴えなどは、すみやかに処理する。党員と党組織は、党の政策・方針について党内で討論し、意見を党機関に反映する。

 第十六条 党組織には、上級の党機関の決定を実行する責任がある。その決定が実情にあわないと認めた場合には、上級の機関にたいして、決定の変更をもとめることができる。上級の機関がさらにその決定の実行をもとめたときには、意見を保留して、その実行にあたる。

 第十七条 全党の行動の統一をはかるために、国際的・全国的な性質の問題については、個々の党組織と党員は、党の全国方針に反する意見を、勝手に発表することをしない。
 地方的な性質の問題については、その地方の実情に応じて、都道府県機関と地区機関で自治的に処理する。

 第十八条 新しく支部および地区組織をつくったり、地区組織の管轄をかえたりする場合は、一級上の指導機関に申請し、その承認をうける。
 都道府県委員会は、必要に応じて、大都市など、いくつかの地区にわたる広い地域での活動を推進するために、補助指導機関をもうけることができる。
 また、地区委員会および都道府県委員会は、経営や地域(区・市・町村)、学園にいくつかの支部がある場合、必要に応じて、補助的な指導機関をもうけることができる。
 補助指導機関を設置するさいには、一級上の指導機関の承認を必要とし、構成は、対応する諸地区委員会および諸支部からの選出による。
 補助指導機関の任務と活動は、自治体活動やその地域・経営・学園での共同の任務に対応することにあり、地区委員会や都道府県委員会にかわって基本指導をになうことではない。

第4章 中央組織
 第十九条 党の最高機関は、党大会である。党大会は、中央委員会によって招集され、二年または三年のあいだに一回ひらく。特別な事情のもとでは、中央委員会の決定によって、党大会の招集を延期することができる。中央委員会は、党大会の招集日と議題をおそくとも三カ月前に全党に知らせる。
 中央委員会が必要と認めて決議した場合、または三分の一以上の都道府県党組織がその開催をもとめた場合には、前大会の代議員によって、三カ月以内に臨時党大会をひらく。
 党大会の代議員選出の方法と比率は、中央委員会が決定する。
 代議員に選ばれていない中央委員、准中央委員は評議権をもつが、決議権をもたない。

 第二十条 党大会は、つぎのことをおこなう。
 (一) 中央委員会の報告をうけ、その当否を確認する。
 (二) 中央委員会が提案する議案について審議・決定する。
 (三) 党の綱領、規約をかえることができる。
 (四) 中央委員会を選出する。委員会に准中央委員をおくことができる。

 第二十一条 党大会からつぎの党大会までの指導機関は中央委員会である。中央委員会は、党大会決定の実行に責任をおい、主としてつぎのことをおこなう。
 (一) 対外的に党を代表し、全党を指導する。
 (二) 中央機関紙を発行する。
 (三) 党の方針と政策を、全党に徹底し、実践する。その経験をふまえてさらに正しく発展させる。
 (四) 国際問題および全国にかかわる問題について処理する責任をおう。
 (五) 科学的社会主義にもとづく党の理論活動をすすめる。
 (六) 幹部を系統的に育成し、全党的な立場で適切な配置と役割分担をおこなう。
 (七) 地方党組織の権限に属する問題でも、必要な助言をおこなうことができる。
 (八) 党の財政活動の処理と指導にあたる。

 第二十二条 中央委員会総会は、一年に二回以上ひらく。中央委員の三分の一以上の要求があったときは中央委員会総会をひらかなければならない。准中央委員は、評議権をもって中央委員会総会に出席する。

 第二十三条 中央委員会は、中央委員会幹部会委員と幹部会委員長、幹部会副委員長若干名、書記局長を選出する。また、中央委員会議長を選出することができる。
 中央委員会は必要が生じた場合、准中央委員のなかから中央委員を補うことができる。また、やむをえない理由で任務をつづけられない委員・准委員は、本人の同意をえて、中央委員会の三分の二以上の多数決で解任することができる。その場合、つぎの党大会に報告し承認をうける。

 第二十四条 中央委員会幹部会は、中央委員会総会からつぎの中央委員会総会までのあいだ中央委員会の職務をおこなう。
 幹部会は常任幹部会を選出する。常任幹部会は、幹部会の職務を日常的に遂行する。
 幹部会は、書記局長を責任者とする書記局を設け、書記局員を任命する。書記局は、幹部会および常任幹部会の指導のもとに、中央の日常活動の処理にあたる。
 幹部会は、中央機関紙の編集委員を任命する。

 第二十五条 中央委員会は、訴願委員を任命する。訴願委員会は、党機関の指導その他党活動にかかわる具体的措置にたいする党内外の人からの訴え、要望などのすみやかな解決を促進する。

 第二十六条 中央委員会は、規律委員を任命する。規律委員会は、つぎのことをおこなう。
 (一) 党員の規律違反について調査し、審査する。
 (二) 除名その他の処分についての各級党機関の決定にたいする党員の訴えを審査する。

 第二十七条 中央委員会は、監査委員を任命する。監査委員会は、中央機関の会計と事業、財産を監査する。

 第二十八条 中央委員会は、名誉役員をおくことができる。中央委員会が、名誉役員をおくときは、党大会に報告し承認をうける。

第5章 都道府県組織
 第二十九条 都道府県組織の最高機関は、都道府県党会議である。都道府県党会議は、都道府県委員会によって招集され、一年に一回ひらく。特別な事情のもとでは、都道府県委員会は、中央委員会の承認をえて、招集を延期することができる。
 都道府県委員会が必要と認めて決議した場合、または三分の一以上の地区党組織がその開催をもとめた場合には、前党会議の代議員によって、すみやかに臨時党会議をひらく。
 都道府県党会議の代議員の選出方法と比率は、都道府県委員会が決定する。
 代議員に選ばれていない都道府県委員、准都道府県委員は評議権をもつが、決議権をもたない。

 第三十条 都道府県党会議は、つぎのことをおこなう。
 (一) 都道府県委員会の報告をうけ、その当否を確認する。
 (二) 党大会と中央委員会の方針と政策を、その地方に具体化して、都道府県における党の方針と政策を決定する。
 (三) 都道府県委員会を選出する。委員会に准都道府県委員をおくことができる。
 (四) 党大会が開催されるときは、その代議員を選出する。

 第三十一条 都道府県党会議からつぎの都道府県党会議までの指導機関は都道府県委員会である。都道府県委員会は、都道府県党会議決定の実行に責任をおい、主としてつぎのことをおこなう。
 (一) その都道府県で党を代表し、都道府県の党組織を指導する。
 (二) 中央の諸決定の徹底をはかるとともに、具体化・実践する。
 (三) 地方的な問題は、その地方の実情に応じて、自主的に処理する。
 (四) 幹部を系統的に育成し、適切な配置と役割分担をおこなう。
 (五) 地区党組織の権限に属する問題でも、必要な助言をおこなうことができる。
 (六) 都道府県党組織の財政活動の処理と指導にあたる。

 第三十二条 都道府県委員会は、委員長と常任委員会を選出する。また必要な場合は、副委員長および書記長をおくことができる。
 常任委員会は、都道府県委員会総会からつぎの総会までのあいだ、都道府県委員会の職務をおこなう。
 都道府県委員会は、必要が生じた場合、准都道府県委員のなかから都道府県委員を補うことができる。また、やむをえない理由で任務をつづけられない委員・准委員は、本人の同意をえて、都道府県委員会の三分の二以上の多数決で解任することができる。その場合、つぎの都道府県党会議に報告し、承認をうける。
 都道府県委員会は、その会計と事業、財産を監査するために監査委員会をもうけることができる。

 第三十三条 都道府県委員会は、名誉役員をおくことができる。都道府県委員会が、名誉役員をおくときは、都道府県党会議に報告し承認をうける。

第6章 地区組織
 第三十四条 地区組織の最高機関は、地区党会議である。地区党会議は、地区委員会によって招集され、一年に一回ひらく。特別な事情のもとでは、地区委員会は、都道府県委員会および中央委員会の承認をえて、招集を延期することができる。
 地区委員会が必要と認めて決議した場合、または三分の一以上の支部がその開催をもとめた場合には、前党会議の代議員によって、すみやかに臨時党会議をひらく。
 地区党会議の代議員の選出方法と比率は、地区委員会が決定する。
 代議員に選ばれていない地区委員、准地区委員は評議権をもつが、決議権をもたない。

 第三十五条 地区党会議は、つぎのことをおこなう。
 (一) 地区委員会の報告をうけ、その当否を確認する。
 (二) 中央および都道府県の党機関の方針と政策を、その地区に具体化し、地区の方針と政策を決定する。
 (三) 地区委員会を選出する。委員会に准地区委員をおくことができる。
 (四) 都道府県党会議が開催されるときは、その代議員を選出する。

 第三十六条 地区党会議からつぎの地区党会議までの指導機関は地区委員会である。地区委員会は、地区党会議決定の実行に責任をおい、主としてつぎのことをおこなう。
 (一) その地域で党を代表し、地区の党組織を指導する。
 (二) 中央および都道府県の党機関の決定の徹底をはかるとともに、具体化・実践する。
 (三) 地区的な問題は、その地区の実情に応じて、自主的に処理する。
 (四) 支部活動を指導する直接の任務をもつ指導機関として、支部への親身な指導と援助にあたる。
 (五) 幹部を系統的に育成し、適切な配置と役割分担をおこなう。
 (六) 地区党組織の財政活動の処理と指導にあたる。

 第三十七条 地区委員会は、委員長と常任委員会を選出する。また必要な場合は、副委員長をおくことができる。常任委員会は、地区委員会総会からつぎの総会までのあいだ、地区委員会の職務をおこなう。
 地区委員会は、必要が生じた場合、准地区委員のなかから地区委員を補うことができる。また、やむをえない理由で任務をつづけられない委員・准委員は、本人の同意をえて、地区委員会の三分の二以上の多数決で解任することができる。その場合、つぎの地区党会議に報告し承認をうける。

第7章 支部
 第三十八条 職場、地域、学園などに、三人以上の党員がいるところでは、支部をつくる。支部は、党の基礎組織であり、それぞれの職場、地域、学園で党を代表して活動する。
 状況によっては、社会生活・社会活動の共通性にもとづいて支部をつくることができる。
 党員が三人にみたないときは付近の支部にはいるか、または支部準備会をつくる。

 第三十九条 支部の最高機関は、支部の総会または党会議である。支部の総会または党会議は、すくなくとも六カ月に一回ひらく。
 支部の総会または党会議は、つぎのことをおこなう。
 (一) 活動の総括をおこない、上級の機関の決定を具体化し、活動方針をきめる。
 (二) 支部委員会または支部長を選出する。
 (三) 地区党会議が開催されるときは、その代議員を選出する。

 第四十条 支部の任務は、つぎのとおりである。
 (一) それぞれの職場、地域、学園で党を代表して活動する。
 (二) その職場、地域、学園で多数者の支持をえることを長期的な任務とし、その立場から、要求にこたえる政策および党勢拡大の目標と計画をたて、自覚的な活動にとりくむ。
 (三) 支部の会議を、原則として週一回定期的にひらく。党費を集める。党大会と中央委員会の決定をよく討議し、支部活動に具体化する。要求実現の活動、党勢拡大、機関紙活動に積極的にとりくむ。
 (四) 党員が意欲をもって、党の綱領や歴史、科学的社会主義の理論の学習に励むよう、集団学習などにとりくむ。
 (五) 支部員のあいだの連絡・連帯網を確立し、党員一人ひとりの活動状況に目をむけ、すべての支部員が条件と得手を生かして活動に参加するよう努力するとともに、支部員がたがいに緊密に結びつき、援助しあう人間的な関係の確立をめざす。
 (六) 職場の支部に所属する党員は、居住地域でも活動する。

 第四十一条 支部総会(党会議)からつぎの支部総会(党会議)までの指導機関は、支部委員会である。支部委員会は支部長を選出する。ただし、党員数が少ない支部は、支部長を指導機関とする。どちらの場合にも状況に応じて副支部長をおくことができる。
 支部には、班をもうけることができる。班には、班長をおく。

第8章 党外組織の党グループ
 第四十二条 各種の団体・組織で、常任役員の党員が三人以上いる場合には、党グループを組織し、責任者を選出することができる。
 党グループは、その構成と責任者の選出について対応する指導機関の承認をうけ、またその指導をうけて活動する。活動のなかで、その団体の規約を尊重することは、党グループの責務である。
 党グループは、支部に準じて、日常の党生活をおこなう。

第9章 被選出公職機関の党組織
 第四十三条 国会に選出された党の議員は、国会議員団を組織する。
 国会議員団は、中央委員会の指導のもとに、必要な指導機構をもうけ、国会において党の方針、政策にもとづいて活動する。その主なものは、つぎのとおりである。
 (一) 国民の利益をまもるために、国会において党を代表してたたかい、国政の討論、予算の審議、法案の作成、そのほかの活動をおこなう。
 (二) 国会外における国民の闘争と結合し、その要求の実現につとめる。
 (三) 国民にたいして、国会における党の活動を報告する。
 党の議員は、規律に反し、また国民の利益をいちじるしく害して責任を問われた場合は、決定にしたがって、議員をやめなければならない。

 第四十四条 各級地方自治体の議会に選挙された党の議員は、適切な単位で必ず党議員団を構成する。すべての議員は、原則として議員団で日常の党生活をおこなう。党議員団は、対応する指導機関の指導のもとに活動する。
 党の地方議員および地方議員団は、第四十三条の国会議員団の活動に準じて、地方住民の利益と福祉のために活動する。
 都道府県委員会および地区委員会は、地方議員および地方議員団を責任をもって指導する。

第10章 資金
 第四十五条 党の資金は、党費、党の事業収入および党への個人の寄付などによってまかなう。

 第四十六条 党費は、実収入の一パーセントとする。
 党費は、月別、または一定期間分の前納で納入する。
 失業している党員、高齢または病気によって扶養をうけている党員など生活の困窮している党員の党費は、軽減し、または免除することができる。

 第四十七条 中央委員会、都道府県委員会、地区委員会は、それぞれの資金と資産を管理する。

第11章 規律
 第四十八条 党員が規約とその精神に反し、党と国民の利益をいちじるしくそこなうときは規律違反として処分される。
 規律違反について、調査審議中の党員は、第五条の党員の権利を必要な範囲で制限することができる。ただし、六カ月をこえてはならない。

 第四十九条 規律違反の処分は、事実にもとづいて慎重におこなわなくてはならない。
 処分は、警告、権利(部分または全面)停止、機関からの罷免、除名にわける。
 権利停止の期間は、一年をこえてはならない。機関からの罷免は、権利停止をともなうことができる。

 第五十条 党員にたいする処分は、その党員の所属する支部の党会議、総会の決定によるとともに、一級上の指導機関の承認をえて確定される。
 特別な事情のもとでは、中央委員会、都道府県委員会、地区委員会は、党員を処分することができる。この場合、地区委員会のおこなった処分は都道府県委員会の承認をえて確定され、都道府県委員会がおこなった処分は中央委員会の承認をえて確定される。

 第五十一条 都道府県、地区委員会の委員、准委員にたいする権利停止、機関からの罷免、除名は、その委員会の構成員の三分の二以上の多数決によって決定し、一級上の指導機関の承認をうける。この処分は、つぎの党会議で承認をうけなくてはならない。
 緊急にしてやむをえない場合には、中央委員会は、規律違反をおこなった都道府県・地区機関の役員を処分することができる。

 第五十二条 中央委員会の委員、准委員の権利停止、機関からの罷免、除名は、中央委員会の三分の二以上の多数決によって決定し、つぎの党大会で承認をうけなくてはならない。

 第五十三条 複数の機関の委員、准委員を兼ねている党員の処分は、上級の機関からきめる。

 第五十四条 除名は、党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない。党員の除名を決定し、または承認する場合には、関係資料を公平に調査し、本人の訴えをききとらなくてはならない。
 除名された人の再入党は、中央委員会が決定する。

 第五十五条 党員にたいする処分を審査し、決定するときは、特別の場合をのぞいて、所属組織は処分をうける党員に十分意見表明の機会をあたえる。処分が確定されたならば、処分の理由を、処分された党員に通知する。各級指導機関は、規律の違反とその処分について、中央委員会にすみやかに報告する。
 処分をうけた党員は、その処分に不服であるならば、処分を決定した党組織に再審査をもとめ、また、上級の機関に訴えることができる。被除名者が処分に不服な場合は、中央委員会および党大会に再審査をもとめることができる。

付則
 第五十六条 中央委員会は、この規約に決められていない問題については、規約の精神にもとづいて、処理することができる。

 第五十七条 綱領、規約の改定は、党大会によってのみおこなわれる。

 この規約は2000年11月24日から効力をもつ。

(2000年11月24日、日本共産党第22回大会で改定)

posted at 14:15:22

志位さん、科学的社会主義を大いに語る(上) 

www.jcp.or.jp/akahata/aik22/…

2022年4月22日(金)
志位さん、科学的社会主義を大いに語る(上)
学生オンラインゼミ 詳報
 日本民主青年同盟(民青)が17日に開催した「社会は変わるし、変えられる――志位さんと語る学生オンラインゼミ」第2弾のテーマは「科学的社会主義」。全国の学生から寄せられたさまざまな質問に答える形で、日本共産党の志位和夫委員長が2時間半にわたって縦横に語りました。2回に分けて紹介します。

写真
(写真)質問に答える志位和夫委員長。左は司会の中山歩美民青副委員長=17日、党本部

志位さんと「科学的社会主義」の出会いは?
 冒頭の質問は「志位さんと科学的社会主義との出会いは?」です。志位さんは、中学3年生のころに父親が買ってくれた、エンゲルスの著書『猿が人間になるにあたっての労働の役割』が初めて手にした科学的社会主義の古典だったとして、サルから人間への進化を「労働」と「言語」を媒介に解明した同著の中身を紹介(パネル1)。「当時は、マルクスもエンゲルスも『資本論』という経済学の大きな本を書いた革命家というイメージしかもっていませんでした。ところが自然科学の話が書いてある。人類の知識のこんな分野まで研究した人なのかと大きな驚きでした」と、当時の感動を語りました。


パネル1

 さらに志位さんは、エンゲルスが同著を書いたのは1876年のことで、ダーウィンが進化論を人間の進化に全面的に適用した『人間の由来』を書いたわずか5年後だと指摘し、「当時は、サルと人間をつなぐ化石人類も、サルから人間に進化するメカニズムも明らかになっていませんでした。その条件のもとで科学的な解明に取り組んで人間進化論を書いたことは驚くべきことです」と語りました。

 志位さんは、「父には、私に科学的社会主義の本を読ませよう“作戦”があったと思います。父の“作戦”にまんまとはまって、この出会い以降、マルクス、エンゲルスの本を読むようになりました」と語りました。

マルクスは古い?今学ぶ意義は?

パネル2

 つぎの質問は、「『科学的社会主義』と『マルクス主義』は違うのですか」「『マルクスは古い』と言われることもありますが、いま学ぶ意味は」でした。

 志位さんは、「私たちは『マルクス主義』ではなく、『科学的社会主義』と呼んでいます」と回答。その理由について、この理論の土台をつくり上げたのはマルクスとエンゲルスですが、2人が頭の中で考え出したものではなく、「人類のあらゆる価値ある知的達成を集大成した理論だからです」と説明。マルクスが膨大な書物から徹底して「抜粋ノート」をつくるという研究法を生涯にわたって貫いたと紹介。『資本論』準備のノートだけでもほぼ50冊にのぼることを示しました(パネル2)。さらに「時代とともに絶えず進歩、発展させていかなければならない理論」であることもその理由として示しました。

 「マルクスは古い?」「今学ぶ意義について?」という疑問について、志位さんは「21世紀に人類が直面している重大問題を解決するカギはマルクスにあります」とずばり。ドイツの代表的な博物館の一つ、「ドイツ歴史博物館」で今年2月から「カール・マルクスと資本主義」展が開催され、そのオープニングスピーチで、資本主義の矛盾として貧富の格差の拡大や気候危機が問題になるもと、「マルクス・リバイバルが見られる」「(各分野で)マルクスをめぐる議論と資本主義をめぐる議論が本流をなすようになっている」「資本主義のシステムと内的関係を根本から解明しようとした最初の人であるマルクスが社会的批判者として再び前面に出てきている」と語られたことを紹介しました。

科学的社会主義の「科学的」とは?
 続いて「科学的社会主義と言いますが、『科学的』とは何ですか?」との質問が。

 志位さんは、「科学的」とは一言で言えば、「事実から出発して法則を見いだす」ことだと指摘。あらゆる自然科学は、この立場に立っているとして、物理学者のニュートンは、惑星の運動の観測から導かれた事実から出発し「万有引力の法則」を発見したことを紹介。「空を飛べると思い込んで、2階から飛び降りたらけがをするように、『願望』から出発すれば失敗に終わります。科学的態度を社会の見方にも貫いているのが科学的社会主義です」と語りました。

 志位さんは、資本主義社会の害悪を解決しようと考えたサン・シモン、フーリエ、オーエンが最初の社会主義の担い手となったが、現代につながる協同組合や幼稚園などの業績を残しつつも、「『願望』=青写真をつくって社会に受け入れさせようとするやり方で、うまくいかなかった」と指摘しました。

 その上で志位さんは、「社会主義を『科学』にするためには、『願望』=『青写真』を押し付けるのでなく、『事実から出発して法則を見いだす』という姿勢で発展させなければなりません。それをやりぬいたのがマルクスとエンゲルスでした」と強調。社会主義を「科学」にしたマルクスの「二つの偉大な発見」――(1)唯物論の考え方を社会の見方にも発展させて、社会についての科学的な見方を明らかにした「史的唯物論」、(2)資本主義社会における搾取の仕組みを明らかにした「剰余価値」の理論について、そのあらましを語りました。

弁証法とは何か?

パネル3


パネル4

 「弁証法とは何ですか。志位さんは弁証法をどのように身につけたんですか」との質問に志位さんは、「弁証法」が古代ギリシャ哲学を起源にしていることを解き明かしつつ、「いろいろな論じ方があるが」と強調して、エンゲルスが、弁証法について(1)物事を、ばらばらではなく、連関の中で捉える、(2)物事を、不動の、固定したものとしてではなく、変化、運動、発展の中で捉える、(3)不動の対立や固定した境界線を認めず、物事の中にある対立した側面の全体を捉える――という三つの特徴をあげている(『空想から科学へ』)ことを紹介しました。

 その実例として志位さんは、日本を世界との「連関の中で捉える」と、「日本という国の本当の特徴がよく見えてくる」と説明しました。アメリカとの関係では、在日米軍が低空飛行訓練をはじめとする国内法が適用されない特権をもつなど、アメリカへの従属が大変深刻だと指摘。また、ヨーロッパとの関係でみると、非正規雇用の多さや最低賃金が低すぎるなど、「ルールなき資本主義」と言われる財界中心の政治のゆがみが浮き彫りになると指摘しました。(パネル3)

 また志位さんは、ロシアのウクライナ侵略に関わって「発展の中で捉える」ことの大切さを強調。「断面だけで捉えると19世紀の弱肉強食の世界に逆戻りしたように見えますが、世界の構造変化を踏まえた世界史の発展という大きなスケールで捉えると、戦争の違法化、核兵器の違法化という平和の流れが進んでいます」と語りました。(パネル4)

理系の勉強で科学的社会主義が役立つことは?
 「志位さんは大学で工学部だったと知りました。理系の勉強のなかで科学的社会主義が役立つことはありますか」との質問に志位さんは、「専攻は物性物理学でしたが、素粒子論や宇宙物理学が大好きでした」として、「物理学と方法」について学んだことを振り返りました。日本は多くのノーベル賞受賞者を出すなど理論物理学で輝かしい業績を上げているが、「日本の素粒子論の中に、科学的方法――唯物論と弁証法を導きの糸として、自覚的に取り組んできた流れがあります」と紹介しました。

 エンゲルスが、「自然における階層性」という捉え方で、物質はミクロに向けてもマクロに向けても無限に続く段階的な構造を持ち、それぞれの階層は相互に関連し、移行しあっているという弁証法的自然観を明らかにしたことを紹介。志位さんは、模式図で「―宇宙―銀河―天体―物体―分子―原子―素粒子―」と示し、それぞれの段階、階層で物質の存在の仕方や物理法則が異なっていると説明しました。

 この自然観を意識的に研究に活用したのが日本の物理学者・坂田昌一さんで、益川敏英さんはその薫陶を受けた人であると紹介。益川さんが「『なぜ起きているのか』と聞かれると、もう一段深いところから説明しなければ答えようがない…そこから坂田さんのいう『無限の階層性』が出てくる」と語ったことを紹介しました。

 坂田昌一さんが提唱した「複合モデル」の考え方は、その後、「クォーク」の発見によって、その正しさが証明されました。志位さんは、ノーベル物理学賞を受賞した南部陽一郎さんが、「現在の素粒子論の発展は坂田博士の筋書き通りになっている」とのべていることを紹介しました。

『資本論』は何がすごい?

パネル5

 「マルクスといえば『資本論』が有名ですが、『資本論』は何がすごいんですか」との質問が。

 志位さんは、「すごいことだらけですが、資本主義を人類が到達した最後の社会と見ずに、歴史的な生成・発展・没落の中で捉えた――その法則を明らかにしたところに『資本論』の一番のすごさがあると思います」と答えました。志位さんは、マルクスが『資本論』の「あと書き」で弁証法について語っている一文を紹介(パネル5)。マルクスが資本主義社会を「肯定的理解」「必然的没落の理解」の両面から捉えていたことを強調しました。

 志位さんは、スミスやリカードゥなどマルクス以前の古典派経済学は、科学の力で資本主義に切り込んだが、資本主義社会を「人類社会の絶対的形態――いつまでも変わることなく続く永久的な形態」という立場に立ったところに重大な弱点があったと指摘。「『資本論』は全く違います。資本主義社会を絶対化せず、人類の歴史のなかの一段階と捉えています」と語りました。

 志位さんは、『資本論』を読むうえでの注目点として、マルクスが「過去の社会」「未来社会(社会主義・共産主義)」との比較を通じて資本主義社会の特徴を明らかにしていることをあげ、「『資本論』というと、資本主義社会の研究だけをやった本だと思われるかもしれませんが、『資本論』には人類の歴史の全体が出てきます」と強調しました。

社会主義・共産主義は自由がない?
 旧ソ連や中国などは、自由がない、表現規制などイメージが悪いとして、「社会主義や共産主義の理論にはそういった問題があるのか?」との疑問が出されました。

 志位さんは、「もともとの理論は、問題があるどころか正反対です」とのべ、プロイセンの検閲制度に反対したマルクスの初期の論文も紹介しながら、「マルクスとエンゲルスは、出版・結社・集会の自由のためのたたかいを労働者の運動の中心課題として一貫して重視してきました」と強調。マルクスとエンゲルスが人民主権の民主共和制の旗を高く掲げ、民主主義を壊す攻撃には断固反撃をくわえたとして、「『自由がない』『独裁と専制』などは科学的社会主義とは無縁のものです」と語りました。

 その上で、なぜ旧ソ連や中国では自由がない制度になってしまったかについても回答。志位さんは、「出発点の遅れ」「指導者の誤り」の問題をあげ、ロシア革命前の帝政ロシアにも、中国革命前の中国にもまともな議会が存在しなかったことや、スターリンや毛沢東のもとで、「民主主義に逆行する深刻な誤り」が起きたことなどを指摘しました。一方で、日本は高度に発達した資本主義国であり、「日本国憲法のもとで、75年間にわたり、国民主権、基本的人権、議会制民主主義の制度を国民は経験しています」として、「これを土台にして社会主義に進むわけです。自由がない制度への逆行は起こりえないというのは、私たちの党綱領の約束であるとともに、歴史の必然です」と話しました。

社会主義・共産主義のイメージは?
 「『社会主義』『共産主義』のイメージがわきません。資本主義のなかにヒントがありますか?」「社会主義はいいが共産主義はいやだという人もいます。違いを教えてください」との質問がありました。

 志位さんは、社会主義と共産主義は同じ意味で使っており、マルクスもエンゲルスも同じ意味で使ったことを紹介し、旧ソ連社会や中国の間違った行動は社会主義・共産主義とは無縁のものだと強調しました。

 社会主義への展望に関して、いきなり社会主義にいこうということではなく、アメリカいいなり、財界中心という二つのゆがみをただして「国民が主人公」の日本をつくることが直面する課題だと指摘。その先の社会主義についても国民多数の合意で進むべきだと考えており、「今から青写真を描けないし描くべきではありません」とのべました。

 その上で、志位さんは、「ただ、資本主義のなかにも社会主義のヒントはあります」と語り、「発達した資本主義のもとで社会主義・共産主義に引き継がれ発展させられる要素が豊かにつくり出されます」とのべ、党綱領に五つの要素――(1)高度な生産力(2)経済を社会的に規制・管理するしくみ(3)国民の生活と権利を守るルール(4)自由と民主主義の諸制度と国民のたたかいの歴史的経験(5)人間の豊かな個性――を書き込んだことを紹介。私たちの目指す未来社会のイメージがつかめるのではと語りました。

 これらの要素のうちの多くは「たたかってこそつくられます。今のたたかいは未来社会につながっています」とのべました。

 (つづく)

posted at 14:17:34

志位さん、科学的社会主義を大いに語る(下) 

www.jcp.or.jp/akahata/aik22/…

志位さん、科学的社会主義を大いに語る(下)
学生オンラインゼミ 詳報
 日本民主青年同盟の「社会は変わるし、変えられる――志位さんと語る学生オンラインゼミ」第2弾(17日)で日本共産党の志位和夫委員長が全国の学生からの質問に答えた内容の後半を掲載します。

写真
(写真)学生オンラインゼミで質問に答える志位和夫委員長=17日、党本部

ロシアの侵略をどう分析しますか?
 「ロシアのウクライナ侵略について、科学的社会主義の見地からどんな分析ができますか?」との質問がありました。

 志位さんは、ロシアが侵略した最大の要因は「ロシアの歴史に根深く流れている覇権主義」だと指摘。マルクスとエンゲルスが19世紀の二つの覇権主義――「帝政ロシアの膨張主義」と「イギリス資本主義の植民地主義」を告発し、たたかったことを紹介しました。

 その後、ロシア革命でレーニンが世界で初めて「民族自決権」を宣言してポーランドなどの分離・独立を実行したが、スターリンになってバルト3国を支配下に置き、千島列島を不法に占拠、東欧を「勢力圏」に組み入れるなど「帝政ロシアの覇権主義が乱暴な形で復活した」と批判。スターリンの死後もチェコスロバキアやアフガニスタン侵略などを繰り返しました。志位さんは、「1991年にソ連は崩壊しました。しかし覇権主義は残りました。それがプーチンに乱暴な形で引き継がれています。プーチンは“ロシア帝国の末裔(まつえい)”ということです」と批判しました。

 旧ソ連の覇権主義を厳しく批判し、党への干渉攻撃を打ち破ったのが日本共産党だと強調。綱領に「どんな国であれ覇権主義を許さず、平和の国際秩序を築く」と書き込んだことにふれ、「日本共産党の立場は、ロシア覇権主義に対してもイギリス植民地主義に対しても厳しくたたかった、マルクス・エンゲルスの立場を受け継いだものです」と強調しました。

科学的社会主義を学ぶコツは?
 「しっかり科学的社会主義を勉強したい。コツなどありますか?」との質問も。

 志位さんは、「マルクス・エンゲルスの著作である古典にじかに挑戦してほしい」と強調。「さまざまな分野でどうしてそういう結論が引き出されたのかという方法、流れている精神をつかむところに古典を読む値打ちがあります」と話しました。

 「古典は読む者の理解の水準や、読んでいるときの問題意識に従って、さまざまな内容をくみだせます」と力説。「一度読んで分からなくても気にせず、次に読んだときに新しいものを発見すればよいと思って読んでほしい」と語りました。

 志位さんは、「それにしても古典の手引きがほしい」という人に、「ぜひ、お勧めしたい文献」として、不破哲三さん(党社会科学研究所所長、前議長)の『古典教室』全3巻、「『資本論』全三部を読む・新版」全7巻を「最良のものと思います」と紹介。「マルクス、エンゲルスを彼らの歴史のなかで読む」という方法での不破さんの理論的探究は、「世界的な目で見ても、他に見られない大きな業績と思います」とのべました。

 さらに志位さんは、「私たち日本共産党の綱領も読んでほしい」「私たちの綱領も『願望』で書かれているのではありません。世界と日本の現状の科学的な分析に立って変革の道筋を明らかにしています。この基礎にあるのが科学的社会主義です」とのべました。「科学的社会主義は世界を変革する理論です。だから世界と日本を変えるためにたたかい、実践してこそ深くつかむことができます」とのべました。

矛盾が極まっているのに社会主義になぜならないのか?
 「気候危機や格差と貧困が世界を脅かしていて資本主義社会の矛盾は極まっていると思いますが、どうしてまだ社会主義にならないのですか?」との質問がありました。

 志位さんは「資本主義の客観的矛盾がどんなに深刻でも、自動的には崩壊しません」と指摘。「資本主義が発展すると、その矛盾とともに、資本主義を維持しようという仕掛けの力も大きくなる」として、支配体制を支える巨大メディアの働きにもふれながら、「資本主義を変革する主体的条件――人民のたたかいが発展し、組織され、一つの政治的力になってこそ、新しい社会に進むことができます」とのべました。

 この点で、「ソ連のやっていること、ソ連の理論こそが唯一の共産主義だ」といって「まがい物」の理論を世界中の運動に押し付けてきた歴史に言及。これに対して日本共産党は、ソ連や中国の干渉によって党が分裂した経験を総括して、「自主独立の路線」を確立し、干渉攻撃を打ち破り、マルクス・エンゲルスの本来の理論を現代によみがえらせる努力を重ねてきたことを紹介しました。

 志位さんは「日本共産党が創立100年を迎え、日本の政治のなかで重要な勢力として意気軒高に頑張れるのは、こういう歴史があるからです」と強調。綱領に「日本共産党が果たすべき役割は、世界的にもきわめて大きい」と書き込んだことにふれ、たたかいへの決意を語りました。

社会主義は「脱成長」?
 当日、会場からも質問が出されました。

 「社会主義は『脱成長社会』という主張があります。社会主義になったら生産力の発展は重視されなくなるのでしょうか」との質問に志位さんは、「社会主義社会は、資本主義社会のもとで築かれた生産力を、より豊かな形で発展させる社会です」と答えました。

 志位さんは、気候危機問題を例にあげ、資本主義のもとでの「大量生産・大量消費・大量廃棄」という野放図で浪費的な「発展」のあり方を改め、省エネルギー・再生可能エネルギーによって、低エネルギー社会に転換していくと強調。「『気候危機を打開する日本共産党の2030戦略』が明らかにしているように、省エネ・再エネによって、エネルギー消費は減りますが、雇用とGDP(国内総生産)は増えます。私たちは『脱成長』という考え方をとりません。自然と人間が調和し、浪費をなくし、成長も実現する。豊かな質をもった経済発展をめざします」と強調しました。

 続いて「『歴史の必然』という言葉が出てきましたが、『歴史の偶然』もあるのですか」という質問が。志位さんは、「歴史は無数の偶然の中に必然性が貫かれるという関係にあります。そこに弁証法の妙味があります」と語りました。

社会の変革のために力をあわせよう

パネル

 最後に志位さんは、「学生へのメッセージ」を求められ、マルクスが若い時期に書き付けた「フォイエルバッハに」のテーゼの一つに、「哲学者たちは、世界をさまざまに解釈してきただけである。肝要なのは、世界を変えることである」(パネル)と記していることを紹介しました。

 「科学的社会主義は、世界を変革するための理論です。社会の現状を『仕方ない』とあきらめるのではなく、社会の変革のためにみんなで力をあわせていくための羅針盤です」と強調。「一度しかない人生を社会進歩の方向に重ね合わせて生きる、そこにこそもっとも人間らしい生き方があると思います。そういう生き方を選び取ってください」と語りかけました。

 (おわり)

posted at 14:18:18

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