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精神衛生法

『日本の精神科病床は何故、未だに30万床のままなのか?』2021年6月号より


1950年
(昭和25年)精神衛生法が施行された。
当時の日本の精神科医療の状況を朝日新聞記者・橋本聡は次のように書き記している。

「・・・戦後しばらくの間、世間には住所不定で職にあぶれた「浮浪者」や、言動や行動が普通でない「おかしい人」が結構たくさんいた。このなかには精神障害者も含まれていた。政府は、こうした人たちを精神病院に入れて治療収容する政策を打ち出した。本来、その任には公立病院が当たるはずだったが、予算不足などのため施設設備は遅々として進まなかった。そこで行われたのが、民間病院への『肩代わり』である。まず、医療金融公庫の特別低利融資が開始されて病院建設資金を有利に調達できるようになり、措置入院患者の入院費にたいする国庫負担率が引き上げられた。これらの措置によって、『患者を集めさえすれば取りっぱぐれしない』図式がつくり出されたといわれる。・・・」

「宇都宮病院その後」『〈総合特集シリーズ37〉これからの精神医療』
日本評論社、1987年

この「肩代わり」の民間病院の開設は、多くの復員軍医の新たな職場でもあった。彼らは復員後、数年間医学部附属病院の精神神経科医局に所属し、精神鑑定医(現在の精神保健指定医)の資格を取得し、全国各地に精神病院を開設している。だから、精神医療に専門性が高い医師が開設者、病院長だったわけではなかった。それが、いわゆる1950年中ごろから60年代(昭和30年代)にかけての精神病院ブームである。そのような精神病院開設ラッシュの背景には、1954(昭和29)年に実施された全国精神障害者実態調査において、入院を必要とする患者が35万人に対して精神科病床は3万床であることが判明し、精神衛生法を一部改正して、非営利法人が開設する精神病院に国庫補助規定が設けられたことに始まる。
先に述べたように精神病院の開設者である病院長は、ほとんどが即席の精神科医(精神鑑定医)だった。だが、当時の精神衛生法における精神障害者の定義が「精神病者(中毒性精神病者を含む。)精神薄弱者及び精神病質者」であったことかから、「浮浪者」や、言動や行動が普通でない「おかしい人」を精神障害者と幅広く解釈して精神病院へ容易に保護収容することができた。また、精神衛生法がいう「自傷、他害の恐れ」とは、単に自己、ないしは他者を傷つけるといっただけでなく、当時まだ国民病であった結核等の感染症拡大の抑止も視野に入れたものだったに違いない。これらの条件下の精神病院ブームは、精神科病床を一気に30万床とした。
しかし、戦後の復興が進み、国民に少しゆとり生まれると、精神障害者のそれまでの処遇の在り方に対する疑義と、同時にクロールプロマジン等の向精神病薬の登場は、とくに統合失調症者の街中での暮らしの実現が期待されてよかったはずだが・・・。

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