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令和元年10月 住宅ローン減税13年間!!すまい給付金拡充!贈与税非課税枠が最大3000万円!!

住宅ローン減税!!拡充!

各年の控除額の計算
(控除限度額)
令和元年10月1日から令和2年12月31日まで

13年間

[住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合]

【1~10年目】

年末残高等×1%

(40万円)


【11~13年目】

次のいずれか少ない額が控除限度額

① 年末残高等〔上限4,000万円〕×1%

②(住宅取得等対価の額-消費税額〔上限4,000万円〕)×2%÷3
(注) 「住宅取得等対価の額」は、補助金及び住宅取得等資金の贈与の額を控除しないこととした金額をいいます。

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
ハ 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等(※)で次のことを明らかにする書類
(イ) 家屋の新築又は取得年月日
(ロ) 家屋の取得対価の額
(ハ) 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
(ニ) 家屋の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実※ 住宅の取得等に関し補助金等の交付を受けているときは、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けているときは、住宅取得等資金の額を証する書類の写しも添付してください。


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※ しかも、住民税控除額は最大 13.65万円/年のままです。ありがたやー。


そもそもの消費税について解りやすく書きます。

• 住宅については土地は非課税、建物のみ課税対象

• 消費税率は平成26年4月に8%に引上げ。令和元年10月に10%に引上げ

• 中古住宅の法人買取再販は課税対象、個人間売買は非課税


つまりは、通常の中古仲介物件は元々消費税は非課税なんです!

【 すまい給付金とは 】


引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を給付
• 平成26年4月から令和3年12月まで実施
• すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要



【 すまい給付金 】は、
住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
収入が一定以下の方が対象です。
また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方


主な要件
住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者


収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円※2以下[10%時]収入額の目安が775万円以下


(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者


給付対象となる住宅の要件

主な要件

引上げ後の消費税率が適用されること
床面積が50m2以上であること
第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますのでご注意ください。
親や祖父母など、人から財産をもらうと贈与税という税金が発生します。
ただ、住宅資金の贈与については、一定額まで税金かからない「住宅資金贈与の非課税枠」という制度があります。
消費税率8%の場合の物件は、「最大1200万円」まで贈与税がかからないのですが、消費税率10%になると、贈与税のかからない非課税枠が拡大します。


【 贈与税非課税枠が最大3,000万円適用 】


2019年10月1日より両親や祖父母といった直系親族から、住宅取得を目的とした購入支援資金を受け取る際の贈与税の非課税枠が最大3,000万円に拡大されます。

贈与税非課税枠が最大3,000万円適用するためには、国土交通省が定める以下3つのいずれかの要件を適合する必要があります。
(1)断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上の住宅であること
(2)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物の住宅であること
(3)高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること

下記のいずれかの書類で証明されなければなりません。
・住宅性能証明書
・建設住宅性能評価書の写し
・長期優良住宅認定通知書の写し+住宅用家屋証明書 又は 認定長期優良住宅建築証明書
・低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し+住宅用家屋証明書 又は 認定低炭素住宅建築証明書

それ以外の住宅は「一般住宅」と言われます。

消費税率10%適用の住宅
2019年(H31)4月~2020年(R2)3月
(良質住宅)3,000万円(一般住宅)2,500万円


よろしければサポートを何卒お願い申し上げます。