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土地の固定資産税の計算法

土地にかかる固定資産税は、課税標準額×1.4%で計算することができます。

課税標準額は地目(宅地・田・畑など)によって計算方法が異なります。

宅地の場合、公示価格の約70%が固定資産税評価額(課税標準額)となります。


宅地の場合、公示価格の約70%が課税標準額に。

では、この課税標準額を下げて、いかにして固定資産税を少なく済ませるかが焦点です。

例えば、住宅解体後、駐車場にしておけば、上モノがあるため、住宅用地の特例が適用されるというのは、答えは「ノー」です。

住宅として「居住」している場合に限り、特例が適用されます。

つまり、駐車場化は、更地扱いとなり、固定資産税をより多く支払っている可能性があります。


空き家を更地に置く?


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更地として置くか、空き家の利活用などを行うか、固定資産税の増減がどうなるか、ご心配の方は、当ブライトサクセスにご相談ください。


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