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天地組織之原理(140) -天壌無窮の神勅- ●

#00899 2024.5.22

『日本書紀』曰く、「天照大神、皇孫命(すめみまのみこと)に勅曰(の)りたまはく、葦原千五百秋之瑞穂国(あしはらのちいほあきのみずほのくに)は吾(あ)が子(みこ)の孫(つぎつぎ)王(きみ)とますべき地(くに)なり。爾(いまし)皇孫、就(いでまし)て治めませ、行矣(さきくませ)。宝祚(あまつひつぎ)の隆(さか)へまさむこと、天壌(あめつち)の與(むた)無窮(とこしえ)なるべしとのりたまひき。」
 
 こゝに挙げたる『日本書紀』の伝は申すまでも無く皇孫命の御天降りの時、天照大御神より詔り給ふ御神勅なるが、『古事記』の伝に勝りて委しく伝はりたるものなるが故に、これを本講の明文に加へて『古事記』の略なるを補ひたるなり。
 まずこの伝の「天照大神、皇孫命に勅曰りたまはく、葦原千五百秋之瑞穂国は」と云ふまでは『古事記』の明文と全く同じことにて、文体異なるのみなれば解釈無くともよく聞こえたる通り、その久しからんを言祝(ことほ)ぎて詔り給ふなり。

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