予防接種法施行令の一部を改正する政令案に関する意見書 例文2

予防接種法施行令の一部を改正する政令案に関する意見書

5歳から11歳までの新型コロナウィルスワクチンの接種勧奨に強く反対いたします。
日本では当該年代においての死亡者、重症者はほとんど確認されておらず、むしろ接種によってこそ軽微なものから重篤なものまで起きる可能性があります。接種が先行している欧米からも多数の報告が寄せられており、子供たちの将来に禍根を残す、一大薬害事案となります。

また欧米においては18歳以下のモデルナ製ワクチンに関しては事実上の禁忌になっておりますが、日本では接種を敢行することにより被害を拡大しました。特例承認をする上での慣例である「海外での使用実績」といったものを無視した形になっております。これについてはどのような説明がなされるのでしょうか。緊急性を要するという話もありますが、そもそも日本においては二年間の累計でも新型コロナウィルス感染症による死者数は国民の0.015%であり、しかもその99%は51歳以上です。
緊急性を理由とした議論は破綻しております。

また妊婦への接種について「努力義務」が追加されましたが、これもまた胎児への影響、妊婦自身の新型コロナウィルス感染症によるリスクなどを考慮すると極めて慎重にならざるを得ない状況です。
医師に頼らざるを得ない妊婦への間接的脅迫ともなり得るもので、憲法に規程されております「良心の自由」を著しく侵害するものです。
 
妊婦へのワクチン接種はもちろん、接種についての努力義務対象への追加に強く反対いたします。


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