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6ヶ月の赤ちゃんと引っ越し -2- 役所関連の書類、これだけは忘れちゃいけない!

こんにちは!にこぴよです。

荷物の開梱も落ち着き、なんとか普通の生活になりつつあります。ついに神奈川県民デビューをいたしました。当日、8月上旬としては、この夏一番のお天気! もちろん雨じゃないだけいんんだけれど・・・!はじめて猛暑の中の引っ越しを経験いたしました。今回は、役所の書類、これだけは忘れないで! という書類についてまとめてみました。(2016年記事作成時の話)

役所では必ずこの書類の申請を忘れてはいけない!

転居届けなんて、誰でも思いつきます。子供がいる家庭は絶対に忘れてはいけない書類があります。役所の方が教えてくれればいいんですけど、何も知らずに転居してしまうと痛い目に合う書類が1つあります。

それは課税証明書(非課税証明書)です。

これだけは忘れてはいけません!赤ちゃんがいる家庭のお引越しには必須の書類です。

この書類で引っ越し先の児童手当を申請するからです。

課税証明書(非課税証明書)はどこで発行できるもの?

課税証明書は、その年の1月1日現在の住所地で、その前の年(1月〜12月)の所得に対して課税されるものです。(どこの役所のHPにも記載があると思います)

つまり、引っ越し前の住所の役所で発行されます。遠方に引っ越しをしてしまって、証明書の即日発行が難しいとなったら・・・もう目もあてられません。郵送での依頼となるので、発行に数日かかってしまうでしょう。郵便小為替の購入など、手間がかかってしまうでしょう・・・。

もったいないので転居届けを出す前に、課税証明書(非課税証明書)の発行はお忘れなく!

保育園申請にも課税証明書は必要?

児童手当用に忘れてはいけないと思って夫婦のそれぞれの書類を申請したのですが・・・。

保育園の申請にも課税証明書が必要かもしれない、と気付きました。会社の源泉徴収なのか課税証明書のどちらが必要なのか、きっちり確認しなければいけませんが、もし課税証明書が必要ならば、我々の場合は引越前の役所に訪問or郵送依頼しなければいけません。一時間ちょっとなのでお買い物がてら行くしかないかな〜。

というわけで、万が一を考えて課税証明書は2部発行したほうが無難のようです。

パートナーの課税証明書は委任状が必要です。

自分の課税証明書の発行は簡単なのですが、パートナーの証明書については、委任状が必要となります。

役所関連の委任所のフォーマットについては、お住まいの役所のHPに掲載されていることが多いので、そちらを印刷されるのが一番無難です。

もしも、役所のHPで見つけられなければ「●●市 委任状」 などで検索をかけると、ヒットします。 必ずお住まいの役所の委任状でなければ使用できないわけではないのですが、書き漏れなどがあると使用できないので、お住まいの役所の委任状を使用するのがオススメです。

課税証明書(非課税証明書)さえあれば、赤ちゃんに関する申請書類はなんとかなるでしょう!

免許証
印鑑(印鑑登録されるなら)
赤ちゃんの保険証
母子手帳(基本は必要ありませんでした)
課税証明書
転入届
これさえあれば、転入に関する基本的な項目はクリアできます!

最後に・・・。引越し先でこの書類の申請を忘れないで。


転入手続きが終わったら・・・。ホッとしますが、この書類の申請を忘れないで下さい。

それは、住民票!

住民票がないと、免許証の住所の書き換えができません。免許証は公的書類として大活躍のアイテムです。役所での申請・提出が終わったら、お近くの警察署へ行って免許証の住所を変更しにいきましょう。

皆様もスムーズなお引越しができますように!

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