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コロナ陽性記録~不安と向き合う日々~③療養終了したら?編

②の終わりに「次は仕事復帰について…」と書きましたが、仕事復帰は暫く先のことになりそうです(理由は後半にて)。

コロナウィルスに感染し療養中の方も増えてきているため、療養終了基準や療養終了したらどんな制度が利用できるのかなどを今回は私のわかる範囲で紹介していきます。専門家じゃないので付け焼刃程度の知識なのですが、そんなものがあるんだな程度でもだいぶ違うのでは…

例えば。職場で部下が陽性者になったらどう復帰させるか、自分に療養が必要になって仕事を休まなければなくなったら…など、いざとなった時に焦らずに済むと思います。

●療養終了の基準とは

「①発症の経緯編」でも書きましたが、現在の基準は以下の通りです。

発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合」(「10日間の療養期間の最後の3日間に咳や発熱などの症状がない場合は、PCR検査を行わずに療養終了とする」)

保健所の人から退所判定を受ける際、咳・発熱の基準を尋ねたところ、「咳はコロナウィルスによる咳であり発熱は37.5℃をこえるもの」とのことでした(コロナによる咳って何だろう…肺炎によるもの?)。私の場合は咳は喘息によるもので、37.0℃が出ていても37.5℃には満たないため退所、となった次第です。

PCR検査を行わない根拠については、私の県のしおりには以下のように説明されていました。

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<科学的根拠の紹介>
○ 新型コロナウイルスの体内ウイルスは、発症から10日程度で死滅するため、発症後10日以降は、他人に感染させてしまう可能性はなくなります
○ PCR検査では、死滅したウイルスのかけらにも反応してしまうことから、ウイルスが死滅しているにも関わらず、長期にわたって陽性反応となることがあります。

これらのことから、発症日または検体採取日からの10日間のうち最後の3日間に咳や発熱などの症状がないことを確認することで、他人に感染させてしまう可能性を限りなく低減させることが可能です。

…とのこと。

感染力の根拠についてはこちらの論文から引用されることが多いようです(私は英語に疎いので詳細まで把握できませんが…)。感染症専門医の忽那賢志氏も、新型コロナウィルスの感染力があるのは発症3日前~発症後5日間であり、10日経てば感染の心配はない、とおっしゃっています。

感染力とPCR検査の結果が必ずしも一致するわけではないため、退所時の検査がないということですね。

コロナウィルスが流行り始めた時は患者さんも退院するのに一か月くらいかかってしましたが、いまや1日2000人が陽性とされています。退所基準が6月に変更されたのは、一か月も療養が終わらなかったらパンクするというハード面の問題も多大にあるかと思います。

●周知不足による弊害

働く方であれば、コロナにかかれば療養中から復帰するまで状況を都度説明しなければならなくなると思います。

私の場合ですと、職場からは「出てきて大丈夫?」「施設で検査してもらえないの?」という反応で、何度も何度も「10日で感染力はないそうです」「PCR検査はウィルスの死骸に反応して暫く陽性が出るため、退所時の検査はありません」と説明を繰り返しました。

それでも職場からは「保健所にもう一回検査できないか聞いてみて」「退所してもいいか聞いてみて」「働いてもいいのか聞いてみて」…などなど。

保健所の人だって、基準以外のことを言えるはずがないです。例外があったらただでさえ忙しい業務がさらにパンクしちゃいます。

他の療養中の方のつぶやきもよく拝見してましたが、ただでさえ具合が悪いのに、説明を繰り返さなければならないのはかなりの負担になります。メディアの皆さんはここをもう少し報道していただければ…個人で説明するのも限界があると思います。

さて、療養終了後は日常生活や就業に制限はありません、と保健所の人からは説明されます。ただ、実際は職場とも相談して復帰時期を決めていくことになると思います。その際に、職場から陰性証明を求められる人もいます。

そうなれば、自力で医療機関を探して自費でPCR検査を受け、陰性が証明されなければ仕事に復帰できません。医療機関だって一度陽性になった人を見てくれる場所は限られているため、どうしたら良いのか困ってしまう人も多いと思います。(個人的には職場で検査を求める場合は、費用だけでもそこの事業所で負担してほしいと思います)

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…と思ったら、フォロワーさんがとても分かりやすい資料を持っていらっしゃったのでご紹介します(三重県HPより抜粋)。療養終了後に職場からPCR検査の結果が陰性であることの証明を求められた場合どうすれば良いか、と書かれています。回答は「職場に陰性証明を提出する必要はありません」「国内での感染者が増える中で、医療機関や保健所への各種証明の請求はお控え頂くようお願いします」と。

このことは厚生労働省から各都道府県労働局に周知しているそうですが、各事業所にも広く通達が必要なんじゃないかなーと思います。一労働者からは「PCR検査受ける必要ありません」と、なかなか強く言えないですから。

現状は療養が終わると後は自力でなんとかうまくやっていかなければいけません。陽性者は手探りです。ここらへんの問題、もう少しメディアで報道してくれたり、議論してほしいなぁと願うばかりです。

研究者でもない陽性者個人に「後遺症とかあるのに本当にうつらないの?」「それで療養が終わって大丈夫なの?」と言われても、保健所から療養終了と言われた後は「大丈夫です」としか答えようがないです。

本当に大丈夫なのか、万が一があったら…という不安な気持ちは、感染してない人と同じように陽性者も抱えています

●療養していた間の証明書

療養していたらその期間の証明が必要になることもあります。

お住まいの場所によってさまざまな言い方があり、「就業制限解除通知」だとか「宿泊療養証明書」といったものが療養期間の証明書になると思います。

退所してすぐに郵送されてくる方も多いようですが、私の地域は療養終了後に自分から申請しなければいけませんでした。しかも現在受け取りに2週間。

申請方法はしおりには電話番号しかなく、電話をかけても繋がらず、なおかつ繋がってもHPでの申請方法を案内する…という形だったので、載せておきます。

宿泊・自宅療養証明書について」→「療養証明書発行申請」のページで「利用者登録せずに申し込む方はこちら」を押して、あとは案内に従ってください。メールアドレスが必要です。

県内の一部地域によっては例外もあるとはいえ、最初からしおりに載せた方が窓口パンクしなくて済むと思うんだけどなー…。

●医療保険

もし民間の医療保険に入っている場合、コロナウィルスの療養期間中を入院中とみなして保険料が下りることがあるので、問い合わせするのをお勧めします。

その際、医療機関にかからないまま療養に入った場合もある(保健所のドライブスルー検査場でPCR検査して陽性だったなど)と思うので、どうしたら良いのか担当者に聞いてみましょう。

旦那の場合は保健所の発行する書類(宿泊療養証明書、就業制限解除通知など)があれば大丈夫だと言われました。2週間かかるけど…。

●傷病手当

療養期間中は、何らかの休暇をとることになると思います。

職場によって休暇も様々で、例えば旦那の場合は特別な休暇が認められていました。給料面は全くのノーダメージです。

ちなみに、有給は「年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。」とのことで、会社側で勝手に有給消化させることはできないようです。有給を使い切ってしまうと、それ以降休みが必要になった場合に欠勤扱いになるのも考え物ですから、お休みの扱いをどうするのか、会社と相談する必要があると思います。

一方私は病気休暇という休暇になりました。こちらとしては療養期間だけなら有給で賄いきれると思っていたのですが、有給でも賄いきれない休暇期間が発生したためです(理由は後述)。病気休暇は産休と同じく、傷病手当金が下ります。

詳細は実際にこちらのページを見ていただくのが一番ですが、すご~~くざっくり雑に説明すると「4日以上休みがあった場合、大体月給の2/3の金額が支給される」というものです。

支払いも会社ではなく、健康保険組合です。休暇を取っても会社はノーダメージです(笑)2/3なのでこちらの懐はダメージですが…。まあ、なので会社側は傷病手当で休暇を賄うことをすすめて来ると思います。

申請方法は職場から請求書が送られてくる場合や自分で請求書を印刷して書く場合などあると思います。自分の保険証を見て、そこの健康保険組合のHPから申請方法を確認しましょう。

請求書は書くところは大まかに「事業主(会社)が証明するところ」「療養(医師)担当者が意見を書くところ」「被保険者(請求者)が記入するところ」があります。

医療機関にかかっていない場合は保健所の書類で大丈夫だということもあります。各保険組合に問い合わせて確認をしましょう。

書類を作成したら保険組合で審議され、書類の不備がなければ1~2か月程度で給付されるようです。

組合にもよると思いますが、私の場合は療養期間のみが傷病手当と言われました。それ以降の休暇については手当金の範疇ではありません、と。

職場からは復帰日まで一応診断書がもらえるようなら書いてもらって、審議が通らなければ休業手当を出します、とのことでした。

●休業手当

私の場合は療養期間終了3日後にPCR検査を求められ、翌日陽性判定を受けました。職場の都合上慎重に対応するとのことで、更に2週間後に再検査し、陰性2回が認められた場合に復帰しても良いと言われました。

労働局に問い合わせしてみたところ、仮に傷病手当金の範囲に入らない場合、会社都合での休業という扱いになり、休業手当という形で補償されるようです。

休業手当というのは何かというと「使用者の都合により、労働者を休業させた場合には、休業させた所定労働日について、平均賃金の60%以上の賃金(休業手当)を支払う必要がある」というものです。

休業手当については労働者側から申請する必要はなく、会社側の義務であり、きちんと支払わないと給料の未払いとして法律違反になるとのこと。労働者側は、きちんと給料の中に手当金が支払われているかをチェックしてくださいとのことでした。

傷病手当金の審議で療養期間のみの支給認定がされることもあるため、会社都合での待機を命じられた期間がある場合は休業手当として支払ってもらえるのか確認はした方が良いと思います。


今のところこんな感じでしょうか。サラリーマンでなく自営業の場合などはもっと色々な制度もあると思いますが、その辺りは割愛で。

次は後遺症の経過や今度こそ職場復帰について書いてみたいですが、まだ先になりそうです。

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