弁理士試験ではどちらも特殊な出願として出題されがちな①外国語書面出願と、②先願参照出願がある。
どちらも国際法に合わせた制度のになっているが、
片や①はパリ条約、②はPLTと違う条約が根拠になっていたりする。
外国語書面出願(36条の2)は以下である
ここでいう経済産業省令で定める外国語は英語となっている。中国からの出願の増える今、中国語などに対応してもよいんじゃないかとも思ったりはする
この条文の意義は、パリ条約が関係している。
パリ条約の優先権は最先の出願日から1年以内に諸国の特許庁に現地語で出願する必要がある。
その翻訳作業は大変であり、一年という短期間は酷である。また短期間で翻訳すると原文を誤訳してしまったりして不利益が大きい。
こういった事情を回避できるように、ひとまず英語での明細書提出を許した、というのがこの条文の意義となっている。
38の3と大きく異なるのは、分割、出願変更、などの出願にも適用できる点にある。
こちらは外国語書面出願、分割、出願変更などの出願には適用できない。
このような条文が設けられたのは、
PLT条約が根拠になっている
この条文が根拠らしい。そもそも引用する意味が分からなかったが、このような記載もあった。
恐らくこの※1クレームがなくても出願日は付与される。のでクレームだけを変えて出願する時に手続きが簡易化されることを狙ったものと思われる。
実際問題、実務ではどの程度この先願参照出願(38の2)が使用されているのか、甚だ疑問であると思うところ。。
明細書執筆の手間は減りますが、これだったら出願日の遡及効が得られる分割(44条)でよいのではとも感じる。
ちなみに、
ということらしく、もっともらしい使い方はないのかも?