書面添付制度と加算税の関係
書面添付制度では、
税務署から税理士が間違いを指摘され、修正申告をした場合、延滞税はかかるものの、過少申告加算税などの支払いは免れます。
つまり、自主申告と同じ扱いになります。
国税庁のHPでは以下のように、掲載されています。
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税務署から税理士が間違いを指摘され、修正申告をした場合、延滞税はかかるものの、過少申告加算税などの支払いは免れます。
つまり、自主申告と同じ扱いになります。
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