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書面添付制度と加算税の関係

書面添付制度では、

税務署から税理士が間違いを指摘され、修正申告をした場合、延滞税はかかるものの、過少申告加算税などの支払いは免れます。

つまり、自主申告と同じ扱いになります。

国税庁のHPでは以下のように、掲載されています。

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