Photo by garakutax 書面添付制度と加算税の関係 4 のりひこ君 2024年3月3日 16:24 書面添付制度では、税務署から税理士が間違いを指摘され、修正申告をした場合、延滞税はかかるものの、過少申告加算税などの支払いは免れます。つまり、自主申告と同じ扱いになります。国税庁のHPでは以下のように、掲載されています。4 書面添付・意見聴取制度|国税庁.pdf98.8 KBファイルダウンロードについて ダウンロード ダウンロード copy 4 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート