見出し画像

相続時精算課税適用者の相続時精算課税適用前の、暦年贈与財産の生前贈与加算適用範囲

相続時精算課税適用前の暦年贈与財産についての、相続開始時における相続税計算の生前贈与加算について、ご説明いたします。

祖父A、子B、孫Xがいたとします。
・R8年に祖父Aが孫Xに110万円を暦年贈与し、
・R9年に祖父Aが亡くなったとします。
この場合、相続開始時に子Bが生存しており普通に相続人となり、孫Xが遺贈により財産を取得していないのであれば、この110万円は、孫Xの生前贈与加算の対象となりません。
また、暦年贈与の110万円の基礎控除により、贈与税も発生しません。

では、
①    R7年に祖父Aが孫Xに、暦年贈与で120万円を贈与。
②    R8年に祖父Aが孫Xに、相続時精算課税制度により120万円を贈与。
③    R9年に祖父Aが死亡。(子Bは、生存している。)
この場合、①と②は、生前贈与加算の対象となるのでしょうか。

つまり、
・暦年贈与を受けていた。
・相続時精算課税による贈与に切り替えた。
・特定贈与者が死亡した。
・相続時精算課税適用者は、相続でも遺贈でも財産を取得しなかった。
この場合、生前贈与加算は、どの範囲をどのように計算するのか。
という論点を、以下に解説しております。

ここから先は

812字 / 1ファイル

¥ 110

期間限定 PayPay支払いすると抽選でお得に!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?