免税と課税のミックス「⑮課税期間の課税売上高」はどうする?
個人事業主が、令和5年10月1日から、インボイス対応のため課税事業者となった場合、今回が、消費税の申告を作るのが初めてというかたも多いのではないでしょうか。
さて、消費税申告書の作成において、
「⑮課税期間の課税売上高」や「⑮課税資産の譲渡等の対価の額」はどのように表示すればいいのでしょうか?
通常であれば、一年間の課税売上高の税抜金額を記載することになります。
しかし、令和5年1月1日から令和5年9月30日までは免税事業者で、令和5年10月1日からは課税事業者ですので、ここの部分はどう合算すべきなのでしょうか?
この点、国税庁によりますと、空欄でいいそうです・・・。
詳細は、以下の手引きをご確認下さい。
・簡易課税のかたは、P6。
・本則課税のかたは、P7。