令和5年 予備試験 憲法 再現答案

はじめに

結果はCでした。
初日の一番初めの科目ということもあり、再現度はそんなに高くありませんが、大体書くことは同じはずです。
自分としてはダメダメ、という感じでした。

再現答案

1

(1) 憲法21条1項より、国民の知る自由に奉仕する点から、報道の自由が保障されている。報道の自由が保障されることに伴って、取材の自由も保護に値する。

(2) もっとも、判例は、報道の自由は報道機関のみに認めている以上、X個人は保障されないとの反論が考えうる。しかし、国民の知る自由に奉仕する点に変わりはない以上、個人にも認められる。よって、Xは報道の自由及び取材の自由が保障される。

2 Xにインタビューらに応じた者の名前を証言させることは、取材対象との信頼関係を失わせ、将来取材を困難にすることから、Xの取材の自由を制約する。

3

(1) もっとも、民事訴訟は、真実究明を機能の1つとしていることから、Xに取材対象者の名前を証言させる必要性が存在する。そこで、Xに証言させることが許されるか否かは、Xの権利の制約の程度、事件におけるXの証言の重要性等を比較衡量して決せられる。

(2) 甲は乙に対して、守秘義務違反に基づく損害賠償請求をしている。当該訴訟において乙が守秘義務に反し、Xに企業秘密を漏えいしたか否かは、Xが誰から、その情報を得たかを聞くことができれば、判明するため、Xの証言は当該訴訟において、重要性の高いものである。もっとも、乙が守秘義務に反したか否かは、Xの証言によってのみ、立証されるものではなく、他の間接事実によっても、立証することは可能である。

(3) 相手方からは、判例は、すでに放送済みのテープを訴訟に提出することは、将来の取材の自由を制約するに過ぎない、としていることから、本件においても、Xに証言させたとしても、Xはすでにインターネットの動画サイトに投稿しており、将来の取材の自由を制約するに過ぎない、との反論が考えられる。しかし、B県にはB県政記者クラブが存在し、同クラブは、日本新聞協会加盟社とこれに準ずる報道機関から派遣された県政担当者のみを構成員としている。そして、B県庁やB県警は記者発表には、同クラブに所属する報道機関の記者のみに出席を認めている。Xはフリージャーナリストであるから、同クラブの構成員とはなれず、よって、記者発表に出席することはできない。したがって、取材の場として重要である、記者発表に参加できないXにとって、取材対象者への取材は、数少ない残された取材方法と言える。Xは元々取材に対して消極的であった乙に対して説得し、名前を仮名にし、画像と音声を加工することを条件に取材をしているのであるから、このような場合に取材対象者の名前を証言させることは、取材対象、および将来の取材対象との信頼関係を失わせ、取材を行うことを困難にする。Xにとっては、取材対象への取材が数少ない取材方法であるから、将来の取材の自由にとどまらず、取材の自由が制約されることに繋がり、取材ができないことに伴って、報道の自由自体をも制約される。よって、Xの権利に対する制約の程度は大きい。

4 以上より、Xに証言させることは許されない。

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