ノーマスクで解雇は無効、解雇権の乱用に当たる

2022/12/5 20:20 株式会社産経デジタル記事 ※編集、省略あり

 新型コロナウイルス対策のマスク着用の指示に従わなかったことを理由に解雇された、マスク着用の指示に従わなかったとして解雇通知を受けた、のは不当として、マンション管理人が、雇用主に未払い賃金を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は5日、「解雇は社会通念上相当とはいえないとして無効と判断」した。

 裁判官は、マスクを着用しなかったことは就業規定に違反すると指摘、一方で住民からの苦情は1件にとどまり、マンションで感染が広がった事実もないことから「解雇権の乱用に当たる」と判断した。

ノーマスクで解雇は無効 マンション管理人が勝訴 - 産経ニュース (sankei.com)