剰余金の配当禁止
医療法人を設立される際や医療法人の譲渡を受ける際、基金制度や持ち分について、誤った認識をされていた方が過去にいらっしゃいました。
医療法人制度はその他の会社制度(株式会社や合同会社など)とは大きく異なります。
医療法人は、剰余金(利益金)を出しても、これを拠出者(社員)等に配当することはできないとされています。従って、決算後生ずる利益剰余金は、施設改善、従業員の待遇改善等に充てるほかは積立金として留保しなければなりません。
また 、配当ではないが、事実上利益の分配とみられる行為も禁止されています。それらにあたるとされる行為は次のようなものです。
※参考 :配当類似行為の例
① 近隣の土地建物の賃借料と比較して、著しく高額な賃借料の設定
② 病院等の収入等に応じた定率賃借料の設定
③ 病院等の本来業務や附帯業務以外の不動産賃貸業
④ 役員等への不当な利益の供与(貸付等)
医療法人の剰余金の配当禁止についてはかねてから厳格に議論されています。これまでも実質的には利益配当にあたるような法をかいくぐる事例が多くあり、問題視され法改正がなされてきました。
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執筆者
行政書士法人Dee
代表行政書士 道原 信治