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基金制度について

平成 19 年4月から、持分の定めのない社団たる医療法人は、資金の調達手段として、基金制度を採用することができるようになりました。
基金とは、上記法人の設立等にあたり拠出された金銭その他の財産であって、法人が拠出者に対して、返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価格に相当する金銭の返還義務)を負うものです。
この基金制度は、剰余金の分配を目的としないという医療法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図る制度として、設けられたものです。基金制度を活用する場合、定款の定めが必要です。

※近年、設立される医療法人の多くが、基金制度採用の社団医療法人(基金拠出型法人)です。
※特定医療法人及び社会医療法人は、基金制度を採用することができません。

基金には、利息を付することができないため、利息のつかない貸付金のようなものと捉えることができます。

基金を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければなりません。
(1)募集に係る基金の総額
(2)金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
(3)金銭の払込み又は(2)の財産の給付の期日又はその期間
なお、設立時社員は、募集事項を定めようとするときは、その全員の同意を得ることが必要となります。

株式会社の資本金のように、基金においても金銭以外の財産の拠出する場合、その現物拠出の価額の総額が、500 万円を超える場合には、その価格が相当であるという弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明が必要となります。


そして皆さんが最も気にされる基金の返還についてです。
基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければなりません。
ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合は、
当該会計年度の次の会計年度の決算に関する定時社員総会の日前日までの間に限り、
当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができます。
① 基金の総額
② 資産につき時価を基準として評価を行っている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を行ったことにより増加した貸借対照表上の純資産額

基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければなりません。
代替基金は、取り崩すことができません。

また、医療法人の剰余金の配当禁止とされていることから、
基金の返還に係る債権には、利息を付することができません。

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執筆者
行政書士法人Dee 
代表行政書士 道原 信治

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