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特別産業廃棄物とは

廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物(以下、「特別管理廃棄物」という。)として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
特定管理一般廃棄物に該当する具体的な分類は以下の通りです。

【PCB使用部品】
廃エアコン、廃テレビ、廃電子レンジに含まれる、PCBを使用する部品
【廃水銀】
水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀ばいじんごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん
【ばいじん、燃え殻、汚泥】ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類を3ng/gを超えて含有するもの
【感染性一般廃棄物】
医療機関等から排出される一般廃棄物であり、感染性病原体が含まれているor付着している恐れのあるもの


特別管理産業廃棄物に該当する具体的な分類はは以下の通りです。
【抜粋】特別管理廃棄物規制の概要(環境省ホームページ)

【廃PCB等】
廃PCB及びPCBを含む廃油
【PCB汚染物】
PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布され、又は染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くず若しくは繊維くず、PCBが付着し、又は封入されたプラスチック類若しくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くず若しくはがれき類
【PCB処理物】
廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの
【廃水銀等】
①特定の施設において生じた廃水銀等 [PDF 88KB]

②水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

【指定下水汚泥】
下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
【鉱さい】
重金属等を一定濃度を超えて含むもの
【廃石綿等】
石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの
【燃え殻】
重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
【ばいじん】
重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの★【廃油】
有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの
【汚泥、廃酸又は廃アルカリ】重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの


特別産廃を収集運搬業する場合、多くの要件を満たす必要があります。
お悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

【収集運搬業許可取得HP】
https://dee-sanpai-support-team.com/


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