見出し画像

元ケーカン・元センギでの申請【建設業許可】

元センギ・元ケーカンとは


建設業許可新規申請において、
常勤役員等(経営管理責任者)、略してケーカンと
専任技術者、略してセンギの申請方法にはいくつかの種類があります。

その中で過去にケーカンまたはセンギとして建設業許可会社に在籍していた経験を有していることをもって申請会社でのケーカンまたはセンギの要件を証明して申請する方法を
「元ケーカン・元センギでの申請」
と行政審査官の中では言われています。

申請方法について

例として、東京都申請のケースでご説明します。というのも、この元ケーカン・元センギについてはローカルルールが強く、行政によって驚くほどに制度の建付けが違うためです。
東京都の場合、元ケーカン・元センギであることについては、過去にケーカン・センギとして在籍していた会社(以下、過去在籍会社)での申請書副本(新規申請時または更新申請時のもの)を提出すれば良いとされています。
しかし、この申請書副本を紛失していたり、過去在籍会社から借りてくることができないということは想像に難しくないかと思います。

過去の書類が何も無い場合

そのように過去の書類がない場合でもまだ認められる可能性はあります。
一般的な方法は申請書の中の「常勤役員等の証明書」または専任技術者の「実務経験証明書」を過去在籍会社の申請時のものと同様の記載をして申請する方法です。過去在籍会社の申請時にどのように書いたかわからない場合は、審査官によりムラがありますが、「記憶の限りですが、当時こう書いた気がします…」と言って何度か出直しながらもお願い提出をすれば、認めてもらえることが多い印象です。しかしこれだと確実に申請できるか曖昧で心配ですね。

その他の方法は?


その他の方法として、元ケーカン・元センギの申請ではなくなりますが、多くの方法が考えられます。
例えば、その会社が廃業されていなければ、東京都にその会社の許可の記録が残っているため(過去在籍会社が東京都の会社の場合)、
①記録に残っている許可期間+②その期間過去にその許可会社に在籍していた証明
をもってケーカンなら5年、センギなら1工種につき10年の期間を満たすことができれば申請可能です。

当該過去在籍会社が他県の会社の場合は、東京都の審査官がその他県へ照会をかけ、当該過去在籍会社の許可の記録の回答を得ることができれば、
①その確認のできた記録の許可期間+②その期間過去にその許可会社に在籍していた証明
をもって申請が可能です。
この他県への照会について、県によっては回答を得られないことも多いため注意が必要です。例えば、関西での大臣許可の場合、許可元の行政庁である近畿地方整備局は東京都などの行政庁からの照会であっても回答をしてくれません。この縦割り具合には個人的には毎度ため息をつきたくなりますが。

この他にもまだまだケースバイケースでの申請方法が存在するため、ケーカンまたはセンギの申請方法について悩まれた場合は、諦める前に、一度専門家へのご相談をおすすめします。

建設業許可のことなら建設業専門の行政書士事務所へ

建設業許可に係る手続きは難解かつ多くの要件があるため、ケースによってはご自分での申請は難しくなることもあるでしょう。

私たち行政書士法人Deeは建設業許可の専門事務所であり、組織化した行政書士チームならではの上質な法務支援の提供をしています。

建設業許可でお困りの方はぜひ一度ご相談ください。


執筆者

行政書士法人Dee

代表行政書士 道原信治


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?