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電子帳簿保存法改正

今日から12月に入り、いよいよ電子取引データの電子保存が義務化になるまであと1ヶ月となりました。

データの保管先やセキュリティの準備はできていますか?


■「電子取引データ」の義務化


まず電子帳簿保存法とは、納税者の書類保存の負担軽減を目的に、「帳簿や決済関係書類」「取引先とやり取りした請求書」「領収書」などの書類をデータで保存するためのルールです。

◎2024年1月1日から電子取引データの電子保存が義務化!紙保存がNGに!
◎義務化の対象は所得税、法人税を申告するすべての法人、個人事業主
◎電子メール添付で受け取った請求書や見積書のPDFデータ、インターネッ 
トからダウンロードした請求書や領収書のデータなど紙を介さないすべてが該当!


■データの保存期間と守る対策の重要性


電子保存となると管理体制も今までとは少し変わってくると思います。
そして、国税庁より発信公表されている保存方法規定については、3つの条件が必要となっています。

◎データ保存期間として定められている「7年間」データを保存し続けられること
◎取引情報の「年月日」「取引金額」「取引先」で検索できること
◎監査の際など求めに応じて、管理者や担当者がデータの提示ができること

→長期間データを保存し続ければ、おのずとデータはどんどん増えていきます


ここで重要なポイント!
◎長期間のデータ保管ができる大容量のストレージ
現状のデータ量と、今後増えていくであろうデータ量を把握して最適な容量を選ぶ

◎データ消失のリスク回避のためのバックアップ
システム障害や経年劣化、自然災害などにより故障やデータ損失があった場合でも対処できるよう、クラウドやその他メディアへのバックアップがおすすめ

◎サイバー攻撃などから重要データを守るセキュリティ
保管している重要データを守るためにも、セキュリティ製品で社内ネットワークを保護


ルールが変わり、これまで紙で保存していたところは、環境の改善であったりその後も慣れるまでは対応が大変になると思います。

自分のところは準備出来ているか、その後の保管方法もきちんと決められているかなど改めて見直し、年明け慌てないようにしておきましょう。


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