歯科特殊健康診断、歯周病疾患検診にお困りの企業様
歯科特殊健康診断、歯周病疾患検診にお困りの企業様
関西圏でしたら 対応可能な歯科医院を紹介できると思います。紹介料などは頂いておりません。
当方でも協力できることがあれば、ご連絡下さい
料金目安
30人まで9万円
以降1人につき2000円(例 50名13万円)
交通費 2000円から5000円程度
(電車代、最寄り駅からのタクシー代がかかります)
実施曜日は月曜日または火曜日を予定しております
●歯科特殊健診のお問い合わせ申込み
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●担当者様との実施の打合せ(実施日時、実施場所、料金など)
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●歯科特殊健診実施の契約
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●歯科特殊健康診断の実施
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●当方より健診個人票、結果報告書の報告
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●事業所より労働基準監督署へ『歯科健康診断実施報告書(様式第6の2)』の提出
歯科健康診断は、従来より、下記*の業務に常時従事する労働者がいれば、使用する労働者の人数に関わらず実施することが必要です(安衛則第48条。雇入れの際、対象業務への配置替えの際、対象業務についた後6か月以内ごとに1回、定期に)。
*「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」(労働安全衛生法施行令第22条第3項)
実施した歯科健康診断の結果報告は、これまでは、使用する労働者が50人以上の事業場のみ必要でしたが、改正後は、使用する労働者の数に関わらず必要となります。
歯科健康診断結果の報告様式は、新たに定められる「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」です。実施者数、有所見者数などのほか、歯科健康診断の対象労働者が従事する有害な業務の具体的内容を記載する欄があります。
令和4年10月1日以降に実施した歯科健康診断から、結果の報告が必要となります。
所轄労働基準監督署へ提出する結果報告書は、厚生労働省ホームページ(各種健康診断結果報告書)で今後提供されるファイルを印刷してご使用ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/18.html
忘れてませんか? 歯科特殊健診
https://www.jda.or.jp/occupational_health/pdf/poster-02.pdf?20210618
また
人材確保等支援助成金の生活習慣病予防検診の歯周病疾患検診にも対応しております。
(以下の100円課金に対しては返金対応しております)
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¥ 100
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