応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について

法学部教授や弁護士が解釈した 応召義務について
令和元年に厚労省から案内がでております

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/joho/soshiki/isei/ian/oshirase/31tuti1.files/011225oshogimu2.pdf

ただ不払いがある ということだけでは、診療拒否はできない
ということです。

ほか 詳細はPDF28ページをご覧ください






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