本日より、「特定社労士」です
こんにちは。香芝市の社労士、宮永です。
新年度が開始しましたね。
今回の投稿は、私事ではありますが、業務に関する事のため、
表題のご報告及び概要について綴っていきたいと思います。
紛争解決手続代理業務試験に合格しました
試験名が長いですが、毎年1回、11月下旬に実施されます。
合否の発表が3月中旬と、結果が分かるのにかなり時間を要します。
「特定社労士」になるまでの道のり
「特定社労士」とは
正式名称は、「特定社会保険労務士」です。
社労士登録している者で、上述の「紛争解決手続代理業務」に合格し、
付記(社労士連合会に登録手続)することで、
「特定社会保険労務士」となります。
同時に、「紛争解決手続代理業務」を、行うことができます。
「紛争解決手続代理業務」とは
社労士の独占業務の一つです。
社労士の業務は大別すると、
1号業務…労働・社会保険諸法令の行政機関に提出する書類の作成・提出等
2号業務…労働・社会保険諸法令の帳簿書類の作成
3号業務…労働・社会保険諸法令の相談・指導(いわゆる「コンサル」)
1号・2号各業務は社労士の独占業務です。
そして、「紛争解決手続代理業務」は、1号業務のひとつです。
紛争解決手続代理業務|全国社会保険労務士会連合会 (shakaihokenroumushi.jp)
社労士登録
試験を受験するために、予め期日までに社労士登録が必要です。
特別研修に申込み
5月中頃に申込要綱が発表され、概ね6月下旬頃までに申込みが必要です。
特別研修の内容
大別すると、
1.中央発信講義(事前にEラーニング)
2.グループ研修(計3日)
3.ゼミナール(計3日)
…最終日の午後に紛争解決手続代理業務試験を受験
です。
2.及び3.は、全国主要都市の所定の会場で行われます。
私の回は、10月~11月の土曜日(一度金曜日も開催)に実施されました。
業務と並行して、この時期の土曜日が拘束されるのは、かなり厳しいかと思います。
以前は1.も会場受験だったそうですが、そのころに比べてましにはなったかとは思いますが…
1.はグループディスカッション、
2.は1.を踏まえての弁護士の方の講義でした。
予習も必須で、かなりハードでしたが、有意義な経験でした。
紛争解決手続代理業務試験の内容
全て記述式です。これが社労士本試験(全てマークシート式)との大きな違いです。
大問題が2つ…問1は「あっせん」、問2は「倫理」(小問2つ)
合格点は100点満点で、(問1は70点、問2は30点)
概ね55点~60点、
但し、問2「倫理」は10点以上必要(いわゆる「足きり」)
答案はボールペンで書かないといけないため、過去問でかなり練習をしました。
また、試験内容は、労働基準法や労働契約法等のみならず、民法等も範囲のため、法学部卒でない私(経済学部です…)はかなり苦労しました。
特定社労士付記
試験合格後、社労士連合会(都道府県社労士会経由で)にて
付記が必要です。
私は4月1日付の付記を希望していたので、
合格の数日後に、事前に奈良会に電話予約した上で
付記申請、手数料の支払いをしました。
今後の抱負
特定社労士を付記することは、長年の目標でした。
但し、今後も益々の研鑽が必要です。
紛争解決手続代理業務のみならず、
労使トラブル防止の職場環境の整備に注力していきたいです。
今後とも宜しくお願いします。
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