令和麻雀(馬将)規則

第一章 用具

第1条 札(牌)

4天4地9人 計144枚

①「天」札の印の色 青赤黄緑の4色 面と印の色が同じものは印の色を白とする

②「地」札の面の色 青赤黄緑の4色 

③「人」札の印の数 1から9まで9種

④札の大きさは縦24mm横24mm幅12mmを基準とする

⑤天が赤 地が青 人が1の牌を「赤青1」 地が青 人が1の牌を「青1」と表記する

第2条 台(卓)

60cm四方を基準とする

第3条 点

対局開始時は全員0点 点数の記録には筆記用具を用いる

第二章 基本

第4条 対局人数

4人(3人以下の対局については第九章参照)

第5条 対局数

①1戦4局 

②1戦を1年 1局目を春 2局目を夏 3局目を秋 4局目を冬と表記する

第6条 目的

点数によって勝負 順位を競う

第7条 得点方法

札の組み合わせて和(了)形を完成させる

第8条 和形

①和形は「1頭4門」からなる

②門は「刻」と「順」からなる 刻は地と数が同じもの3枚または4枚からなる 順は地が同じで数が連続する3枚からなる

③頭は地と数が同じもの2枚からなる

第三章 対局の進行

第9条 着席

①任意の対局者1人が青赤黄緑の札各1枚を裏向きのままよく混ぜて一列に並べる 他の3人が任意の1枚を取得 青を得た者が東 赤を得た者が南 黄を得たものが西 緑を得た者が北に着席

②着席後 全員で札の過不足が無いかを確認する 対局中に過不足が判明した場合は対局を中断し 札を正常に戻しその局を洗札から再開 判明以前に終局した局の和については有効

第10条 洗札

開局前に各対局者で全ての札を裏向きのままよく混ぜる

第11条 築札

洗札の後 各対局者は自身の手前に36枚の札を裏向きのまま縦6横6の正方形状に組む

第12条 配札

各対局者は自身の手前にある36枚の札のうち 下2段の12枚と 下から3段目の右端の1枚計13枚を手元に置きこれを手札とする 残り23枚を山札とする

第13条 開局

1局目は東 2局目は南 3局目は西 4局目は北から対局を開始する

第14条 手番

①手番は時計回りに移動する 手番が一回りすることを「周」とする

②手番は取札と捨札からなる

第15条 取札

①取札では 「取」「刻(碰)」「順(吃)」「栄(和)」のいずれかを行う

②取とは山札から札を1枚取ることである 札を取る順番は左から右 上から下である 取札は手札の右に裏向きに置き 捨札の後手札に加える

③山札に手が付いた時点を取の成立とみなす

④刻とは手札2枚を公開し 他者の直前の捨札1枚の3枚で刻を完成させることである

⑤順とは手札2枚を公開し 左側の他者の直前の捨札1枚の3枚で順を完成させることである

⑥栄とは手牌を全て公開し 他者の直前の捨札1枚と合わせて和形を完成させることである

⑦最後の手番では 取と栄のみ行うことができる

第16条 捨札

①捨札では 「捨」「暗(槓)」「明(槓)「模(和)」のいずれかを行う

②捨とは 手札から札を表向きに1枚捨てることである

③捨札は直前に取した札があった位置に並べる 取しなかった場合はその札がある位置の上に並べる 捨札を並べる位置を河とする 河に札が付いた時点を捨の成立とみなす

④暗とは手札4枚を公開し四枚刻を完成させることである

⑤明とは手札1枚と碰によって公開した札と合わせて四枚刻を完成させることである

⑥暗 明によって公開された札は捨札ではない

⑦模とは手札を全て公開し 取札1枚と合わせて和形を完成させることである

⑧最後の手番では札を捨てず模のみ行うことができる

第17条 鳴

① 「刻」「順」「暗」「明」によって門を完成させることを「鳴」とする 鳴によって公開する札は台の右角に並べる(発声はしなくてもよい)

②誰からいつ鳴いたかを区別するため 鳴によって取する河札は手札に加えない

③何を鳴いたかを区別するため 青1を青2青3で鳴く場合は左から「青2青3」 青4を青2青3で鳴く場合は左から「青3青2」となるように公開する

④鳴いた順番を区別するため 公開した札は自分から見て手前から順番に縦に並べる

第18条 終局

和者が出るか 取得可能な札が全て無くなると終局となる

第四章 和

第19条 和の方法

①和は取札による「摸和」と 捨札による「栄和」の2つからなる

②手札が和可能な状態であることを「待」 和形を完成させる札を待札とする

③和は1局に1回のみとする 一周以内の捨札に待札が複数切られた場合は最初に切られた札でのみ和することができる

第20条 和宣言

手牌全体を公開することで和宣言とする(発声はしなくてもよい) 宣言の後点数申告を行う

第21条 和の確認

和宣言があった場合は 手札 山札 河札をそのままにして対局者全員で和形が完成していることを確認する

第22条 和の制限

自分の河に地と人が待札と同じ札がある場合は模和のみ可能である 模和のみ可能な状態を模待とする 

第五章 得点

第23条 基本点

①役に定められている点数を基本点とする

②役の複合は 使用する札が重複しないもののみこれを認める

③得点は必ず最も高い点に計算する

④無役でも和は可能 得点は0点とする

第24条 点数申告

①和が成立していることを確認した後点数申告を行う

②模和は基本点を他の対局者全員から得る

③栄和は基本点を他の対局者の人数倍したものを待札を捨てた対局者から得る

④点数申告は口頭または筆記で「(基本点)は(得点)」という形で行い点数表に記録する

⑤点数表に記録した後 次局があれば洗札から対局を続ける 点数申告の修正は洗札を始める前まで有効とする

第六章 役

第25条 役名

①「連」は数の差が一つの門の組

②「飛」は数の差が二つの門の組

③「筋」は数の差が三つの門の組

④「端」は数に1か9を含む門の組

⑤「同」は数が同じ門の組

⑥「自」は地の色が東は青 南は赤 西は黄 北は緑であるもの 「他」は自以外の色

⑦「門」は色を問わない門の組

第26条 一門役(1〜10点)

一自数刻 1枚の札に書かれた印の数が得点 四枚刻の場合は10点とする

第27条 二門 三門 四門役(11〜100点)

①「二他」10点「二自」20点「三色」30点「三他」40点「三自」50点「四門」60点「四色」70点「四他」80点「四自」90点

②「連」1点「飛」2点「筋」3点「端」4点「同」5点

③「順」0点「刻」5点

④ ①②③を足し合わせたものを得点とする

第七章 特別門

第28条 二色順

青赤1青赤2青赤3のように地色と異なる天色が一致する順 地色を天色に変えることで高得点になる場合はそうする

第29条 一色順

青青1青青2青青3のように天色と地色が共に一致する順 数を変えることで高得点になる場合はそうする(10以上の数にもなる)

第30条 四色刻

赤青1黄青1緑青1のように天色と地色で四色になる刻 地色を四色いずれかに変えることで高得点になる場合はそうする

第31条 四枚刻

青青1赤青1黄青1緑青1のように四枚からなる刻 数を変えることで高得点になる場合はそうする(10以上の数にもなる)

第八章 成績評価

第32条 順位

1戦が終わった時点の点数の大小で順位を決定する 同点は同着とする

第33条 勝負

1戦が終わった時点の点数が正であれば「勝」 負であれば「負」 0点であれば「分」とする

第34条 順位点

順位と勝者の人数によって順位点を以下のように付ける

勝負負負 1位△600 2位▲100 3位▲200 4位▲300

勝分負負 1位△500 3位▲200 4位▲300

勝分分負 1位△300 4位▲300

勝勝負負 1位△400 2位△200 3位▲200 4位▲400

勝勝分負 1位△300 2位△200 4位▲500

勝勝勝負 1位△300 2位△200 3位△100 4位▲600

同順位は順位点を分ける

第九章 三人以下の対戦

第35条 三人戦

①3色108枚を使用

②対局人数は3人

③1戦3局

④順位点は以下のように付ける

勝負負 1位△300 2位▲100 3位▲200

勝分負 1位△200 3位▲200

勝勝負 1位△200 2位▲100 3位▲300

同順位は順位点を分ける

第36条 二人戦

①2色72枚を使用

②対局人数は2人

③1戦2局

④順位点は以下のように付ける

勝負 1位△150 2位▲150

第十章 反則

第37条 栄和の権利を失う反則

①配札を誤った位置から取得する(札の表面を見る前に判明)正規の位置から取り直して対局再開

②取札を誤った位置から取得する(捨札成立前に判明)正規の位置から取り直して対局再開

③誤った鳴きを行う(捨札成立前に判明) 手札を鳴く前に戻して対局再開

④鳴や和の条件を満たさずに故意に手札を公開する 手札を公開前に戻して対局再開 

⑤正規の位置が判然としないほどに山札をくずす 山札を可能な限り正規の位置に戻して対局再開

第38条 鳴 和の権利を失う反則

①配札を誤った位置から取得する(札の表面を見た後に判明)

②取札を誤った位置から取得する(捨札成立後に判明)

③誤った鳴きを行う(捨札成立後に判明)

④自分の手番以外で取札や捨札を行う

⑤誤った取札や捨札によって手札の過不足が起こる

⑥対局再開が不可能なほど山札をくずす 対局を中断し洗札から対局を再開 

第39条 反則点が付く反則

①故意に札を入れかえる等 対局を有利に進めるための意図的な反則

②反則点は100点を対局者の人数倍したものとする

第十一章 大会戦

第40条 持ち時間

①大会戦では必要に応じて一局ごとに持ち時間を設定する

②開局者が対局時計を押してから時間を計測する

③前に対局時計が押されてから捨札後に対局時計を押すまでを消費時間とする

④予め定められた持ち時間に加え 一手ごとに決められた時間が加算する 初期に設定された時間以上には加算されない

⑤持ち時間が0になった場合 その局の鳴および和の権利を失い 終局まで取札をそのまま捨てる

第41条 延長戦

①大会戦は勝ち抜き者を決めるために必要に応じて延長戦を行う

②延長戦は1年春から開局 勝ち抜き条件を満たした者が和者となるか 和者が出ずに終局するまで続く

③延長戦の1年冬が終局しても決着がつかない場合は2年春を行い 順位点を2倍にする 以下1年延長するにつき順位点を1倍ずつ加算する

第42条 決勝戦

①決勝戦で規定対局の最終戦最終局の和者が決勝進出者内で総合最下位である場合 第41条と同等の方法で延長戦を行う

②最終局以降の和者が総合最下位でない場合 あるいは和者が出なかった場合は総合最下位の者が敗退となる

③敗退者が出て対局者が三人以下になった場合 三人戦ないし二人戦を行う

④二人戦で和者が対戦者の総合点を上回る あるいは和者が出なかった場合に最も総合点が高かった者を優勝とする

⑤決勝戦で敗退者を出さない場合は 最終戦最終局以降に模和した対局者が対戦者全員の総合点を上回る あるいは和者が出なかった場合に最も総合点が高かった者を優勝とする

第43条 総合順位

大会における順位は 勝ち抜き回数が多い者を上位とする 勝ち抜き回数が同じなら総合点が高い者を上位とする 総合点も同じなら同順位とする

第44条 欠員

①対局前ないし対局中に欠員が出た場合 対局中であれば対局を中断し洗札から再開 欠員に応じて三人ないし二人戦を行う

②欠員は不戦敗となる 不戦敗の対戦は一人負け他全員勝ち相当の順位点を減算する

第45条 失格

大会戦で反則点が付く反則 および大会責任者が著しく悪質であると判断した行動が発覚した場合は受賞資格も失う失格とする

第十二章 対局者の心得

第46条 対局者は参加者全員に敬意を持って接するものと心得る

第47条 第46条に反しない限り 対局者は常に勝利を目指して打つものと心得る

第48条 第47条に反しない限り 対局者は常に勝負を楽しみながら打つものと心得る

制定 令和四年一月一日 

制定者 ネマタ


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