商業登記法論点9
外国会社は登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができないが、
権利能力は有しているため、
日本において外国会社の登記の申請をしていなくとも、持分会社の社員となることはできる。
○会社法上は、代表者のうち日本に住所を有するものについてのみ、その氏名及び住所の登記をしなければならないとされている
しかし登記においては、外国に住所を有する者についても、その氏名及び住所を登記しなければならないとされている
○すべての外国会社において、公告方法についての定めは登記事項となる。
・決算公告の公告方法についての登記は、日本に成立する同種の又は最もこれに類似する会社が株式会社である場合に限られている
外国会社が日本に営業所を設けた場合、営業所設置の登記を申請することとなるが、その場合は、日本における代表者の資格を証する書面を添付する。
(外国会社の任命書・契約書等)
就任したことを証する書面は資格を証する書面とは言えない
外国会社について、変更登記すべき事項が外国において生じたときの登記期間は、変更の通知書が日本における代表者に「到達」した日から3週間以内となっている
生じた時ではない
外国会社が、ある登記所の管轄内の全ての営業所を、他の登記所管轄区域内に移転した場合には、旧所在地においては3週間以内に移転登記を、新所在地においては4週間以内に外国会社の登記をしなければならない。この登記は、営業所の旧所在地を管轄する登記所を経由し、かつ、旧日所在地における登記の申請と新所在地における登記の申請を同時にすることを要する
外国会社が日本における営業所のすべてを閉鎖した場合は、その営業所の所在地においては、3週間以内に営業所の廃止の登記をし、日本における代表者の住所地においては、4週間以内に外国会社の登記をしなければならないが清算手続を行うわけではないため、清算人の登記を申請することは要しない。
外国会社が日本に複数の支配人を置く場合において、登記されている日本における営業所が複数あるときは、すべての営業所の所在地において、それぞれすべての支配人の登記の申請をしなければならない。
一般社団法人において、基金を引き受ける者の募集をすることができる
旨を定款で定めることはできるが、登記事項ではない
一般社団法人において、社員の氏名及び住所は、登記事項ではない
一般社団法人にも就任承諾の印鑑証明の規定は適応される
一般財団法人の登記においては資産の総額は登記すべき事項でない。
事業年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも300万円未満となったことにより定時評議員会の終結の時に解散する一般財団法人の解散の登記の申請書にはその事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
○一般財団法人(特例民法法人を除く。)が公益認定を受けて公益財団法人となる場合には、名称の変更の登記を申請するのであって、一般財団法人の解散の登記及び公益財団法人の設立の登記の申請をするのではない。
・公益取消の場合は嘱託登記となる点注意
○一般社団法人、財団法人、NPO法人、司法書士法人は資産の額が「登記事項」ではない
・医療法人、社会福祉法人、学校法人は「登記事項」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?