商業登記法論点8
社員の死亡により相続人が持分を承継する旨を定款で定めている合資会社で
社員が死亡した場合には、遺産分割協議により当該社員の相続人のうちの一人を社員の持分を承継する者と定めたときであっても、相続人であって社員以外の者すべてを社員とする変更の登記の申請をしなければならない。
合資会社の無限責任社員全員が死亡した場合、合資会社は解散せず、合同会社となる定款変更をしたものとみなされる。
よって、清算人が選任されることはない。
そして、合同会社の設立登記及び合資会社の解散登記は、種類の変更後の合同会社の代表者となるべき者から申請する。
合資会社の登記に関して。社員の全員が退社したことにより当該合資会社が解散した場合には退社を原因とする社員の変更の登記をすることなく、解散の登記のみをすることができない、社員登記をしてから
合資会社において、有限責任社員全員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなされ、合資会社の解散登記及び合名会社の設立登記を申請するが有限責任社員全員の退社と同時に新たな有限責任社員が加入した場合には、これに該当せず、合名会社への種類の変更登記をすることなく、有限責任社員の退社の登記と新たな有限責任社員の加入による登記を同時に申請すれば足りる
定款に業務執行社員の任期の定めがある合同会社において、任期満了後、直ちにその業務執行社員が再び業務執行社員に定められたときは、業務執行社員の選任による変更の登記の申請を要しない。
持分会社の場合は重任という概念ではなく単なる任期の延長とされるから
○資本金の額の計上に関する証明書の添付
合同会社は必要、合名会社合資会社は不要(資本金の登記がないから)
株式会社・合同会社の設立
金銭出資のみの場合は不要
現物出資がある場合は必要
募集株式の発行 要
金銭出資のみの場合でも
剰余金の資本組入れ(株式会社) 不要 資本金の額は増加するが不要
【添付書面】
その代わり減少に係る準備金の額が計上されていたことを証する書面
準備金の資本組入れ(株式会社) 不要
○資本金の減少
合同会社は資本金の額の計上に関する証明書の添付が必要
株式会社は不要(明らかだから不要)
合同合資は資本金登記ないから不要
(無限責任社員がいるためどこまでも追及できるから)
清算持分会社においては、定款もしくは社員の過半数の同意により定めた者もないとは、業務執行社員が清算人となるが
代表社員であった法人が代表清算人となるが、当該法人の職務執行者であった者が、当然に代表清算人の職務を行うべき者となる旨の規定は存在しない。
よって、当該清算人の登記の申請書には、職務執行者の選任に係る書面及び当該職務執行者が就任を承諾したことを証する書面をあらためて、添付しなければならない
合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が定款の変更をし、払込み又は給付を完了した時に合同会社の社員となる
清算持分会社の社員が死亡した場合
又は合併により消滅した場合には、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においても定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継するが
持分は承継されるものの、解散会社は清算の目的の範囲内で存続し、社員は単に残余財産の帰属者たる地位を有するにすぎないため、社員の死亡による退社及び相続による入社の観念を入れる余地はないため当該退社及び入社の登記をする必要はない
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