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仮処分命令の管轄は 
本案の管轄裁判所
(本案の裁判所であれば簡裁はOK)
又は
仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する「地方」裁判所が管轄
(急迫な場合であっても、係争物の所在地を管轄する簡易裁判所が管轄することはない)

仮差押命令の申立ては、必ず書面でしなければならない

保全命令はを発するのは原則「裁判所」
例外、裁判長(急迫の事情)
受命裁判官が発することはできない

係物に関する仮処分命令は
債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる

仮の地位を定める仮処分命令
は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる

抵当権の実行を禁止する仮処分命令は、仮の地位を定める仮処分命令に該当し、係争物に関する仮処分ではない。

保全命令の申立てを「却下」する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる

保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについての決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨を示すことでは足りない。

保全命令を発した裁判所は、債務者の「申立て」により、債権者に対し、相当と認める一定の期間内に、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出し、既に本案の訴えを提起しているときはその係属を証する書面を提出すべきことを命じなければならない)。
債権者が期間内に書面を提出しなかったときは、裁判所は、債務者の「申立て」により、保全命令を取り消さなければならない
起訴命令も保全命令の取消も、債務者からの申立てが必要であり、いずれも職権でこれを行使することはできない。


原裁判所は、保全抗告を受けた場合において、その裁判の更正をすることはできない。
(保全抗告は保全異議・保全取消の裁判ですでに審理をしているから)

○仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるとき、その他の特別の事情があるときは、仮処分命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、仮処分命令を取り消すことができる。ただし、この場合は、債権者との公平を図るため、債務者に担保を立てさせることを条件としている
事情の変更の場合は任意的担保であることと比較

保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、これをしてはならない
(保全命令は緊急を要するから出すのに執行しないなら緊急ではないから)

占有移転禁止の仮処分の執行後に目的物を占有した者は、その執行がなされたことを「知って」占有したものと推定されるI 
悪意推定であり、債務者の占有を承継したものと推定されるわけではない

占有移転禁止の仮処分命令は、債務者を特定することを困難とする特別の事情がある場合でも係争物が動産であるときは債務者を特定しないで発することができない

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