刑の時間的適応
・最高裁判例では、従犯行為時には旧法であったが正犯の実行行為時に新法に変更された場合刑の軽重に関係なく新法(近時の下級審では旧法採用してるものもある)
・監禁中に刑の変更があった場合に刑法6条の適応はなく単に監禁終了時の刑が適応される
(実行行為時の刑が適応される)
・刑法6条には付加刑は含まないので、実行行為時に没収があれば、行為後に没収がなくなっても没収される
・親告罪、執行猶予についても6条の適応はなく行為後に軽減変更がされても軽減されない
性質の変更だから
・労役場留置は6条の適応がある(懲役と同質だから)
・行為後に刑が廃止されたものを罰しても罪刑法定主義には反しない
(刑訴法では免訴になるが)
・行為当時の最高裁判例では無罪とされていたものをあとから解釈が変わり有罪とされても罪刑法定主義に反しない
問題なし
犯罪地
○属地主義の船舶と航空機の違い
・日本の船舶とは日本に船籍がなくても日本人が所有していれば良い
・日本の航空機は日本籍がなければならない
○属人主義
・自己所有非現住建造物は属人主義なし
(現住、他人物非現住は属人主義)
・暴行は属人主義なし(傷害はあり)
・侮辱は属人主義なし(名誉毀損はあり)
・単純横領は属人主義なし(業務上はあり)
○保護主義
・外国で収賄幇助をしたもの 刑法適応なし
・外国で収賄を受けた公務員 刑法適応あり
・外国で贈賄した日本人 刑法適応あり
刑の成立
・信頼の原則は自分が交通法規を違反していても適応される
・喧嘩には正当防衛は成立しないが、素手で殴り合いをしていたところ、短刀を取り出したような、今までと断絶され新たな侵害の開始と認められれば正当防衛は成立する
・後から被害者の同意があっても違法性阻却されない(行為の時に既に既遂になっているから
・中期未遂は「必要的」減「免」事由
犯罪を中止した場合に免除の可能性や、必ず減刑されることで犯罪の中止を促す政策的な扱い
障害未遂は任意的減刑
・予備罪の中止未遂はない
・殺意を持って硫黄を入れたら不能犯
死ぬ可能性がないから
共犯
・共犯、従犯において正犯者に要求されるのは、構成要件該当性と違法性までで、有責性は必要ない
・他人予備罪の共同正犯は成立しうる(判例)
自己予備は判例なし
・漫然と人殺しをしろと言っても教唆犯とならない(何も特定されていないから)
・過失犯に対する教唆はない
教唆は実行を決意させるところ過失の行為を決意させることはあり得ないから
・片面的幇助ある
(精神的片面的幇助はない)
○非占有者と単純占有者が業務上横領の従犯行為をした場合
・単純占有者は、単純横領罪の従犯(65条2)
・非占有者は、業務上横領罪従犯(65条1)
(ただし科刑は単純横領の範囲となる)
・ABが公務員に虚偽公文書を作成させる教唆を共謀したがBは私人に公文書を偽造させた場合Aも公文書偽造罪の教唆が成立する
(法定刑が同じで同種の犯罪であるため)
○共犯の離脱の比較
・着手前は中止意思を表明し、共犯者が承諾すれば共犯関係を離脱できる
・さらに実行行為が終了していれば他の共謀者の行為の阻止が必要
・未遂になることを知っていた「未遂の教唆」は
犯罪実行の決意をさせると教唆となるので
教唆が成立する(判例)
・教唆をした後に共同して実行した場合は教唆は共同正犯に吸収される
罪数
・猥褻物販売の罪は何回売っても何人に売っても一罪(何度も販売をするのは予定されている)
・横領と詐欺と背任はどれかしか成立しない
・殺意を持って強制性交等をし死に至らしめた場合強制性交等致死罪と殺人罪の観念的競合
・逮捕と監禁は牽連犯だが
監禁と恐喝、障害、強制性交等致傷は牽連犯とならない
・偽造と行使は牽連犯だが、手形用紙を横領して手形を偽造したら横領と有価証券偽造の牽連犯とならない
・賭博開帳と賭博は牽連犯ではない
・私文書偽造と詐欺横領は牽連犯
・住居侵入して、2人を殺害したら牽連犯となり3罪が科刑上一罪となる
罪の軽重
○罰金等が支払えない場合の労務場留置
・罰金の場合は最大2年
・科料最大30日
・罰金と罰金 罰金と科料 最大3年
・科料と科料 最大60日
(本人の承諾ない場合の猶予期間
・罰金30日 ・科料10日
罰金の方が金額が大きいので調達に時間がかかるから
○没収の可否
・盗品が他人に渡ったらもはや没収できない
ただし情を知っていれば没収できる
・同一性がなくなると没収できない
反物を着物にしたら没収できない
浴衣にしただけなら没収できる
米を煎餅にしたら没収できない
利子は没収できない
タヌキから産まれた子タヌキは没収できる
・たまたま犯罪に役に立った物は没収できない
・従物は没収できる
・減刑されると
死刑は無期懲役、無期禁錮、10-30年以下の懲役禁錮に
無期懲役禁錮は7-30年以下の無期懲役禁錮に、その他は2分の1に
ただし拘留、科料の最下限はそのまま(元が少ないから)
・自首は他人を介しても良いし電話でも良い
任意的減刑
○累犯加重
・宣告刑が禁錮以下の場合は累犯加重とならない(前も後も)
(執行猶予は禁錮以上と比較)
・執行中や執行猶予中には累犯加重とならない
(反省が完了した者がさらに罪を犯した場合に加重するものであるため執行中や執行猶予は反省が完了してないから)
・刑の加重軽減は
再犯、法律上(自主など)、併合罪、酌量の順で行う
執行猶予
・再度の執行猶予は罰金は対象とならない
(初度の場合は50万以下の罰金は執行猶予できる)
・再度の執行猶予は猶予期間中に再度刑が科された場合であるので、執行猶予期間中に罪を犯したが、裁判が行われたのが、前の罪の科刑から5年が経過していれば初度の執行猶予が対象となる
・執行猶予中に罪を犯して執行猶予が一部もつかない禁錮以上の刑となった場合は先行罪の執行猶予は取り消される
(罰金の場合は任意的取消)
仮釈放は懲役禁錮の有期刑の3分の1、無期刑は10年経つと認められうる
お疲れ様でした😊
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