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司法書士試験ランダム論点7/12

不在者管理人の選任解任は不在者生死不明関係なし、

ただし本人が選任した管理人については本人が生きていたら解任できない

不在者管理人を重ねて本人自らが選んでも請求があれば取り消さなければならないにとどまる、保存行為として控訴できる、報酬は与えることができるにとどまる

費用充足のためでも不動産を売却するときは許可がいる

株式交付は対価がない場合がある

不動産質権では、弁済期前でも、損害賠償請求ができる

賃貸中の不動産が質入された場合は、特約がない限り、賃貸人たる地位は質権者に移転する。

債務者につき産手続開始があった場合は、それ以前に取得した債権についてのみ根抵当権を実行できるが物上保証人の破産手続開始決定は影響しない

順位譲渡・順位放棄において、債務者・保証人・物上保証人及びその承継人に対する対抗要件は、債務者への通知又は承諾である
設定者への通知又は承諾ではない

仮登記の後に破産登記が入ったら管財人が本登記の義務者

○監査役、会計参与、費用の前払いの必要性の(不要性)証明は会社
会計監査人は必要性証明は会計監査人は側にある


始期付所有権移転(名義人死亡)は期限だが仮登記義務者が先に死んだ場合の原因は条件不成就

相続人不存在で相続財団名義になっている場合で相続人が実はいたら相続財産名義から直接相続登記できる


仮登記担保の被担保債権は金銭債権だけ
消滅請求の制度はない


清算中の会社、「他人」の債務のために抵当権設定できる

抵当権混同で抹消した場合に回復するには所有権移転を抹消して混同状態を無くさないといけない

工場財団組成物件変更する場合は抵当権者の承諾か裁判をもって所有者が単独申請で行う

別人所有の工場数個を対象とした工場財団設定できる

工場財団分割すると、新たにできた方には抵当権はない

工場財団消滅登記は所有権名義人の単独申請(消滅登記は抵当権がない時しかできないから)

未成年者が不動産買った場合の所有権保存登記では
法定代理人の同意書は不要、(71条承諾書は原因証明情報についての書面なので原因がないものにはいらない)

抵当証券が発行できないのは
永小作権を目的とするとき
根抵当権であるとき
仮登記であるとき

債権の差押仮差押の登記、処分禁止の登記、もしくは抵当権を他の債権の担保とした旨の登記があるとき
解除条件の登記があるとき
抵当証券発行の特約の登記がないとき
転抵当権のとき
買戻特約の登記がされた権利を目的とするとき
工場財団、登記された立木又は船舶を目的とするとき
担保不動産の買戻の期間が満了しているが、買戻特約の登記が抹消されていない場合

合名、合資会社は任意精算の可能性があるので解散登記が入っても職権で代表登記の抹消は入らない(合同は任意清算がないので職権で入る)


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