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司法書士試験ランダム論点7/11の2

境界確定訴え、時効中断効力あり

借地借家法対抗の登記は表示登記で足りる

○仮登記では抵当権消滅請求できない
譲渡担保取得者は抵当権消滅請求できない
停止条件付き所有者は抵当権消滅請求できない

境界確定の訴えが提起できるのは所有者


○詐害行為取消
・原則財産分与は対象にならない
・遺産分割は対象になる

一般債権者は他の債権者の債権を代位で消滅時効援用できる

債務不履行損害賠償特別事情は債務履行時(債務成立時ではない)

共有物分割による担保責任の追及につき、解除ができないとされるのは、裁判による分割の場合

区分地上権の目的は、工作物所有に限るので
隣地の観望を確保するための地上権の目的とすることができない

○永小作権は必ず有償
小作料が絶対的登記事
期間は相対的登記事項
(採石権は採石料は相対的登記事項
期間は絶対的登記事項)

破産の登記がある不動産に対して、破産手続開始決定前に得た破産者の承諾を証する情報を提供し、破産手続開始決定前の日を原因日付とする根抵当権設定仮登記の申請はできない

即時抗告の期間は、不変期間であるので伸縮することはできず、期間前(裁判の告知前)にした即時抗告の申立ては、不適法として却下される

○仮登記を命ずる処分
容認の時は義務者は抗告できない(あくまで仮だから)
却下の時、申立人は即時抗告できる
(早急に保全しないと取り返しがつかないかもしれないから)

表題登記ないし所有権保存登記がない不動産について所有権移転の仮登記を命ずる処分の決定をすることはできるが、直ちに当該処分の決定に基づいて仮登記権利者が所有権移転の仮登記を申請することはできず、前提として、代位で表題登記・所有権保存登記を行う必要がある
(仮処分と区別)

時効の更新、賃借人などの占有代理人にすれば足りる

ガソスタ地下タンク、畳と障子は従物
雨戸、石垣、植物は付合物

自己信託の信託宣言が公正証書で行われた場合は、公正証書の日が権利変更登記の原因の日となる

○識別情報有効証明まとめ
手数料いる
不通知、失効の証明もできる
司法書士職務上請求でできる(委任状いらない印鑑証明いらない、氏名住所変わっていてもその旨を書けば証明書いらない、相続人からの代理でも相続証明いらない司法書士の資格の証明いる)
本人請求は印鑑証明いる(原本還付できる)
1つにまとめてできる
証明したい識別情報いる
・識別情報失効まとめ
識別情報失効申し出、共同相続の場合1人からできる、手数料なし
一つにまとめれないひとつずつ申請
印鑑証明原本還付できない
登記記録と氏名住所違う場合、変更登記はいらないが、証明書はいる
識別情報いらない

○無効は善意の無償契約なら現存利益
・制限行為能力、意志無能力は善意悪意問わず



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