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民事訴訟法 比較論点

○少額訴訟債権執行
・少額訴訟、被告の申し立てで通常訴訟になった場合、少額訴訟債権執行できない
・少額訴訟判決に対する異議により通常訴訟になった場合少額訴訟債権執行できない

○ ・訴え提起前の証拠保全は
簡裁にもできる
負担敗訴者 
罰則付調べできる
・訴え提起前の証拠収集処分
地裁のみ
負担申立人 
罰則付調べできない 
不服申し立てできない
(本案の訴えすら提起してないから)

○ 少額訴訟で訴え変更できる
少額訴訟で反訴できない

○ 支払猶予
・少額訴訟3年
・和解に代わる決定5年

○不控訴の合意は書面か電磁的記録で
控訴権放棄は書面か口頭

○取り下げができる時期
・訴えの取下げは確定まで 原則同意必要
・控訴の取り下げは判決まで 同意不要

○双方から訴訟告知を受けることはできる
訴訟係属が必要
双方に補助参加はできない
訴訟係属は不要(独立当事者参加は係属が必要

○被保佐人
・単独で附帯控訴できる
・単独で反訴できない

○ 小額訴訟口頭提起できる
手形訴訟できない

○小額訴訟公示送達ダメ
手形訴訟公示送達おけ

○手形訴訟の終局判決に対する異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまでは取り下げることができる
第一審判決があれば、それで異議申立の目的は達成されるため
訴えの取り下げは判決確定までと比較
控訴取り下げは控訴審判決までと同趣旨

○残代金の支払いと引換えに所有権移転の登記手続を命ずる判決
を得た債権者は、その判決正本およびその代金を被告である債務者に弁済証明書を裁判所書記官に提出して執行文の付与を受けなければならない(単純執行文付与を受けたときが意思表示の擬制となり同時履行となるから)
・債権者が反対給付のあったことを証明しなくとも、執行文を付与することができる。(反対給付又はその提供のあったことの証明は、強制執行開始の要件であり、執行文付与の要件ではないため、執行文の付与時に必要としてしまうと先履行を強いることになるから)

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