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譲渡制限債権譲渡 (改正後)


譲渡制限債権が譲渡されたら
第三債務者は供託ができる
供託したら譲渡人と譲受人双方に通知をする供託金還付請求権があるのは譲受人のみ

債務者が破産したら、譲受人は債務者に供託するよう請求できる
全部の債権を譲り受けてないとだめ
対抗要件(確定日付ある通知か承諾)を備えていないとダメ

債権者の債権者に
譲渡制限債権を強制執行(差押え転付命令)をされたら対抗できない

比較で、譲渡制限債権の悪意又は重過失ある譲り受け人の債権者
の強制執行には対抗できる


譲渡制限付預金債権は悪意重過失で譲渡すると無効になる
通常は有効で対抗できるかどうか

将来債権をあとから譲渡制限つけた場合、債権譲渡か譲渡制限の先後、
譲渡制限設定が早い場合は譲受人は悪意「みなし」

お疲れ様でした😊
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