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仮執行宣言を付した判決に基づく強制執行については、判決が確定する前は請求異議の訴えを提起することはできない

確定判決による強制執行の不許を求めるための請求異議の訴えは、「第1審」の判決をした裁判所の管轄に専属する。

弁済の猶予を承諾した旨を記載した
文書の提出による強制執行の停止は、二回に限り、かつ、通じて(合計)6か月を超えることができない

不執行の合意を、和解調書等で取得している際は請求、執行異議等によらず、当該書面を提出して強制執行の取り消しを求めることができる 私文書の場合は請求異議等による

手形は、動産執行の対象となる
(裏書の禁止されている手形は除く)

動産執行は超過「差押え」が禁止されているのに対し不動産執行においては超過「売却」が禁止されている。
(不動産の価格は読みにくいから)
よって不動産においては超過差押は禁止されておらず、差押債権者の債権及び執行費用の弁済に必要な限度を超えて差押えをすることができる。

目的物を二重に差し押えることは、不動産執行において認められるが、動産執行においては認められない。

債権差押命令の申請は書面もしくはオンラインでする
口頭ではできない

裁判所は、債権差押命令を発するにあたり債務者及び第三債務者を審尋することができない。

債権執行において、差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる
送達は債務者にもされるがあくまで効力発生は第三債務者送達時

差押債権者は取立権のみの放棄をすることはできない

執行裁判所は、差し押さえるべき債権の全部について差押命令を発することができ差し押えようとする債権の額が執行債権の額よりも多額であるときであっても、その債権のうち執行債権の額を超えて、差し押えようとする債権全部を差し押さえることができる。

差押債権者は、被差押債権の取立に必要な裁判上、裁判外の行為をする権限を有するが、差押債権者は、第三債務者に対して債務の免除または期限の猶予をすることができない。(差押債権者が被差押債権の権利主体となったわけではないから)


少額訴訟債権執行を除く金銭の支払を目的とする債権に対する強制執行は、執行裁判所の差押命令により開始する

執行裁判所は、間接強制の方法による決定をする場合には、相手方に意見陳述や資料提出の機会を保障するため、申立ての相手方を尋しなければならない(必要的)

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