司法書士は、依頼を拒んだときは、依頼人の請求がなければ、その理由書を交付しなくてもよい

依頼応諾義務に違反した場合、100万円以下の罰金に処せられる

裁判書類作成関係業務を行うことができない事件に、供託についての代理を行った場合は含まれていない
よって、供託者を代理して債権者不確知を理由とする弁済供託の手続をしていたとしても、当該供託の被供託者から供託拗払渡請
求権の確認訴訟に係る裁判書類の作成について依頼を受けることができる。

司法書士がその所属する司法書士会を脱会した場合であっても、業務廃止にあたらないので、取消事由には該当せず、そのことを理由として登録を取り消されることはない。

司法書士会の会則変更の認可申請は、
法務局又は地方法務局の長を経由して法務大臣に提出する。
(日本司法書士会連合会を経由して行うのではない。)

司法書士会には、会長・副会長・会則で定めるその他の役員を置くが副会長は法定の役員であるので、会則で置かない旨を定めることはできない。

公共嘱託登記司法書士協会の主たる事務所の所在地を管轄する
「法務局又は地方法務局の長」は、
公共嘱託登記司法書士協会の業務の適正な実施を確保する必要があると認めるときは、いっても、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な行為することができる
(司法書士会が当該権限を有するわけてはない。)

司法書士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の
「司法書士会」に届け出なけれはならない
さらに司法書士会は、法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない
(日本司法書士会連合会に通知ではない)


公共嘱託登記司法書士協会の社員は
同一の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人

協会は、その業務にかかる事務を他の協会の司法書士又は司法書士法人に取り扱わせることがてきる。

公共嘱託登記司法書士協会は、地方公共団体から仮差押えの申請書の作成の嘱託があっても、この嘱託を受けることはてきない。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?