・既登記不動産二重売買の横領は登記をしたら既遂
登記をすることにより対抗で負けるから
○窃盗と横領
・窃盗は毀棄隠匿はあたらない
・横領はあたる
・盗品等譲受の罪、実際に交付がなければ成立しない
・当品等譲り受け等の罪の親族免除は
配偶者、直系血族、同居の親族、これらのものの配偶者(親族相盗は4番目はないのと比較)
本犯者との間に親族関係が必要
被害者との間ではない
・公務所で使用目的で保管している場合は、未完成、偽造文書、保存期間経過文書も公用文書毀棄隠匿罪の客体となる
・日付を勝手に書き換える行為は毀棄にあたる
・動物を逃すのは器物損壊
・信書隠匿罪は封をしてないものも客体となる(信書開封罪は含まない)
発見を不可能ないし著しく困難にした場合は、器物損壊罪
○親告罪と非親告罪比較
・親告罪
私用文書毀棄罪、器物損壊、信書隠匿
・非親告罪
公用文書毀棄、建造物、境界損壊罪
・航空機は現住性問わず、建造物等以外放火
汽車電車は非現住だと建造物等以外放火、現住だと現住建造物等放火
・現住建物のエレベーターの側壁を燃やしたら現住建造物放火にあたる(玄関の延長と考える
○保険がかかっているかどうか比較
放火は自己物でも保険がかかっていたら他人物扱い
器物損壊は保険がかかっていても自己物扱い
・建造物等放火、公共の認識は犯人の主観的認識は不要
(109.2建造物等自己所有放火は認識必要(下級審)
・延焼罪の延焼元は自己物のみ
・予備と未遂があるのは現住建造物、他人非現住建造物放火罪
・待機してる消防車を壊しても消火妨害罪にならない
・売買を贈与として登記申請すると公正証書等不実記載罪
・文書偽造と行使は牽連犯
・偽造文書行使と詐欺も牽連犯
・偽造通貨行使と詐欺は通貨行使のみ(通貨行使に詐欺要素が含まれている
・単に資格を偽った場合は私文書偽造にならない
・同姓同名の資格者を騙った場合は私文書偽造
・入学試験の答案の名前を騙ったら私文書偽造にあたる
・虚偽診断書作成罪の提出先は公務所のみ
(保険会社に提出するものではあたらない)
○通貨偽造、有価証券偽造比較
・有価証券を偽造行使詐欺行ったら3罪成立牽連犯
・通貨偽造、行使は牽連犯になるが行使と詐欺は行使のみ成立する
・猥褻ビデオを特定人にダビングしただけでは頒布にあたらない
・猥褻物の所持保管は日本国内で頒布する目的が必要
・3人の警察官に暴行すると、公務執行妨害3罪成立して観念的競合
・証拠隠滅罪は民事事件は含まない
・審問終了後に宣誓をした場合でも偽証罪は成立する
○偽証罪と虚偽告訴罪
・偽証罪、虚偽の事実と思っていたら本当だった場合成立
・虚偽告訴罪、虚偽の事実だと思っていたら本当だった場合不成立
・事前収賄罪、公務員にならなかったら成立しない
・事後収賄、在職中の請託が必要
退職後に収受要求約束をした場合
(在職中であった場合は受託収賄罪)
・恐喝されて贈賄したものも贈賄罪が成立しうる
・収賄罪関係は単純収賄だけが請託不要
・クレジットカード犯罪は目的犯
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