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民事執行法民事保全法論点2

夫婦同居義務、作品制作義務、会社から株券の再交付を受けて債権者に交付する義務は間接強制できない

一般先取特権の競売申し立ては私文書で良い
(原則公的な書面が必要)
担保権の承継があった場合の承継を証する文書は一般承継は私文書で良い
特定承継は公文書に限る

抵当権者は配当において先順位者の債権がなかった場合には不当利得返還請求できる
一般債権者はできない 他で取ればいいから
担保不動産収益執行において、管理人には相殺を受ける権限はない
所有者に対してする

○第三者の開示制度
給与、不動産については債務者の開示が先行しなければならない
預貯金等については先行する必要はない。
回答は書面で執行裁判所に回答(申立人に直接するわけではない)
○債務者が開示に拒んだら50万以下罰金
・第三者が開示を拒んだら30万以下過料

債務名義があれば直ぐに強制執行がでにるため保全執行はできないのが原則であるが
直ぐに強制執行ができないなどの特別な事情があれば保全執行をすることができる

抵当権の実行を禁止する仮処分は、仮の地位を求める仮処分に該当する

仮処分は著しい損害「又は」急迫事情

民事保全の管轄は、第一審(簡裁もあり得る)
(控訴されていれば控訴審)
保全物の所在地の「地方」裁判所
のどちらか選択

保全申し立ては簡裁でも必ず書面

保全執行の担保を立てる管轄は発令もしくは執行、難しい事情があれば債権者の住所地、事務所

保全命令の発令は急迫の場合裁判長ができる。
却下は裁判長はできない。(急いで却下する必要は無いから)

民訴の担保供託は発令裁判所
民執は発令と執行
民保は発令、執行、裁判所許可だが
解放金の供託は裁判所許可はない

保全異議の裁判は決定だが、判事補が単独ですることはできない

保全異議には理由を付さなければならない
理由の要旨では足りない

担保
保全取り消しの事情変更は任意
特別な事情は必要的

管轄
保全異議は発令
保全取り消し不起訴は発令
保全取り消し、事情変更、特別事情は発令か本案

期間
民訴の即時抗告1週間
執行抗告1週間
保全抗告2週間

保全執行は保全命令が債権者に送達されてから2週間以内に行う

不動産の仮差押の登記による保全執行は登記の時のみを基準とする
(民事執行では登記か送達)
不動産の強制管理の保全執行の場合は登記もしくは、送達で効力を生じる

仮差押解放金による執行の取り消しに執行抗告できる

執行文付与異議の申し立てがあった場合、に強制執行の続行をする場合は必ず担保を立てさせる

この引渡しは債務者がいなくてもできる
ただし、債権者は原則必要(子供が不安になるから)例外で代理人によることもできる

給与等の債権は4週間経過から取り立て開始できる(令和元年改正)
ただし扶養に関する場合は原則通り1週間

差押債権者は支払いを受けることなく2年経過したら執行裁判所に届出をしなければならない
また、届出が4週間ない場合には職権で取消ができる 

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