商業登記法論点11

書面による印鑑の提出には
印鑑届書に押印した印鑑に
市区町村長作成の印鑑証明書を添付
なお、当該印鑑証明書は原本還付を請求することができる

支配人が印鑑を登記所に提出するには、商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面を添付する。
(商人が登記所に印鑑を提出している場合は、商人は保証書に当該登記所に提出している印鑑を押印し、商人が登記所に印鑑を提出していない場合は、商人は保証書に個人の実印で押印し、当該印鑑について市区町村長の作成した印鑑証明書を添付する。当該印鑑証明書は、作成後3か月以内のものであることを要する)

登記の申請書に押印すべき代表者が、登記所に印鑑を提出する場合に、印鑑届書に添付する印鑑提出者の市区町村長作成の印鑑証明書は、作成後3ヶ月以内のものであることを要する

職務執行停止の仮処分の登記がされている代表取締役は、代表権を有しないので印鑑証明書の交付を受けることはできない。

更生計画認可の決定の登記及び機関の権限回復の登記がされている株式会社につき選任されている管財人は印鑑証明書の交付を受けることができない。

登記官の受理処分に対する審査請求は、実行された登記を、登記官が職権で更正又は抹消することができる場合に限られる。
(登記官が添付書面の不備等を看過して登記をした場合
虚偽の申請書又は虚偽の添付書面により登記をした場合は、審査請求をすることはできない。)

審査請求は「不当処分を行なった登記官を経由して」
不当処分を行なった登記官を監督する「法務局又は地方法務局の長」が行う。

電子証明書の証明の請求については、オンラインによって行うことができることとなった(令和3年改正)

裁判所による登記の嘱託は、オンラインによってすることができない。
審査請求もオンラインではできない

オンラインによる登記の申請と同時に行う場合に限り、印鑑の提出もオンラインで行うことができる(令和3年改正)

オンラインによる登記の申請と同時にする受領証の交付又は送付の請求は、オンラインによってすることができる。

本店移転登記の申請に伴い新所在地を管轄する登記所に印鑑を提出する場合は、旧所在地を管轄する登記所を経由して、新所在地を管轄する登記所へ提出する
なお、印鑑の提出が義務となるのは、書面によって登記を申請する(オンラインによる申請において代理権限証書を書面により作成し、登記所に提出又は送付した場合も含む) 場合に限られる。
印鑑の提出は代理人により

登記上存続期間が満了している会社については、解散の登記をしていない場合であっても、解散しているものと推定されるため、代表者事項証明書の交付を受けることはできない

役員の選任及び登記申請の懈怠についての責任は、過失責任である。よって、取締役の選任及びその申請が遅れたことについて、故意又は過失がない場合は、過料に課せられない

一時会計監査人の職務を行うべき者の登記がされている株式会社において、
会計監査人が選任されその就任による変更登記が申請された場合、当該一時会計監査人の職務を行うべき者の登記は登記官の職権により抹消される。
この場合、登記記録において登記原因・日付は登記されない。

商号の登記申請は申請人の任意によるので、商号使用者が営業所を設置したが、商号新設の登記をする前に死亡した場合、申請義務の承継はなく、相続人が被相続人の名で商号新設の登記をすることはできない。一方、現在の商号使用者が相続人である場合に、相続人自身の名で商号新設の登記をすることはできる

学校法人では代表権を有する者の氏名・住所及び資格が登記事項となる
学校法人においては、理事長が学校法人を代表し、その業務を総理するとされており、代表権を有しない理事は登記事項とならない。

学校法人がする登記の登録免許税は非課税である
よって、住居表示実施所在地変更時に
登録免許税の免除を証する書面を添付する必要はない

学校法人の資産の総額の変更については、主たる事務所の所在地において、毎事業年度末日現在の額を当該事業年度の終了後3か月以内に登記すれば足りる

一般社団法人、財団法人は定款に公告方法が絶対的記載事項(株式会社より厳しい)

医療法人においては、理事長が登記事項となっており、その就任による変更登記の申請書には、当該理事長が医師であることを証する書面も添付しなければならない
重任の場合であっても同様

宗教法人において、その規則を変更する場合は、所轄庁の認証を受けなければならない
したがって、これに基づく変更登記の申請書には、所轄庁の証明がある認証書の謄本を添付しなければならない

学校法人の登記においては、代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定めを登記しなければならない


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