根抵当権 論点まとめ 改正民法のお勉強
○元本確定後根抵当権消滅請求は
共有不動産の場合共有者全員からする
・準共有の抵当権の場合も全員にする
○ 保証人が元本確定前に保証債務を履行した場合に、保証人は法定代位によって、その債権について根抵当権を行使することはできない
○ 相続財産管理人、指定根抵当権者になれない
○ 極度額減額請求は設定者に認められている(担保としての有効活用)のでその土地に地上権を受けたものには認められない
(というか設定者もしくは第三取得者のみ)
○ 共有根抵当権者の1人から競売申し立てで確定する
○ 手形小切手の請求権取得前にその債務者の破産を知っていたらそのあとの請求権は根抵当権で担保されない
○ 親子、指定根抵当「権」者の同意自体が利益相反
債務者兼指定債務者の場合は指定債務者を親とした場合に利益相反
(実質を見ている)
○根抵当権設定者が法人である場合その法人が破産をしており実体上元本確定がしている場合でも、根抵当権者からの確定請求を行い単独で根抵当権確定登記を行うことができる
○破産手続き開始決定を受けた場合には根抵当権の元本確定事由となる。
決定の確定時ではない。
破産手続きは決定の時点で財産散逸を防ぐためすぐに効果を持たせる必要がある
お疲れ様でした😊
よろしければこちらの記事もどうぞ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?