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今日の不動産登記法4

順位変更

順位変更は、乙区における絶対的な順位の変更に過ぎないため、甲区の不動産の所有権の差押債権者は何ら不利益を受けず、利害関係人とならない。用益権者も同様

ABCの順位変更が実はBACだった場合
AとBだけで更正できる

抵当証券が交付されている旨の付記登記がある抵当権設定登記がある場合、申請書に抵当証券を添付しないで債権譲渡を原因とする抵当権の移転登記の申請をすることが出来る場合はない(過去問)

○根抵当権の債権の範囲の可否
・債権の範囲として登記できる
立替払い委託取引
商品供給取引
年月日電気製品供給契約
・債権の範囲として登記できないもの
債務引受取引
商社取引
商品委託取引
限定性・明確性を欠くものとして債権の範囲とすることはできない

・共同根抵当権の設定登記がされている甲・乙不動産のうち、甲不動産についてのみ極度額の増額登記がされている場合、変更後の極度額による不動産に対する追加共同根抵当権の設定登記を申請することはできない。

・累積式根抵当権を共同根抵当権にすることは更正であってもできない

○共同追加設定の際の違い
・抵当権は
所在、地番、順位を、
前の抵当権にすでに共同担保目録がある場合は目録があれば足りる(所在、地番、順位はいらない)
・根抵当権は
前の根抵当権に共同担保目録がある場合でも目録+所在、地番、順位も必要
(地番等は不動産番号を提供すれば双方省略可能)

・共同根抵当権の極度額増額の際は登記事項証明書を出さずに1000分の4支払うということもできる

・合併の際の元本確定請求により、根抵当権確定した場合の原因日付は、「合併の日」となる

:根抵当権者を異にする複数の根抵当権が設定されている不動産について、一つの根抵当権の実行による差押の登記がされている場合に、他の根抵当権につきその被担保債権を全部譲渡したことによる根抵当権移転の登記申請をするには、その前提として元本確定の登記をしなければならない
他の根抵当権者が元本が確定したことを知ってから2週間経過しているかどうかは登記上判断できないから

○複数関係者の元本確定比較
共有根抵当権者の1人のみについて確定の事
由が生じても、根抵当権全体としては確定していない(確定請求も当然全員からしなければ確定しない)
共有根抵当権者の1人が競売の申し立ては元本確定事由となる

比較で共同根抵当権の一つの不動産に確定事由があった場合は全体として確定する

お疲れ様でした😊

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