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今日の司法書士法

司法書士法人は住所氏名が定款、登記事項、(司法書士法人の社員は無限責任であるため責任追及できるものを公示する)

司法書士法人では業務執行権のない社員の定めはできない
代表権のない社員を定めることはできる

議決権は1人一個だが、定款で出資額の割合とすることもできる

定款変更は全社員の同意
変えたら司法書士会と連合会に届出

○司法書士法人において、普通業務は脱退登記後の債務は責任を負わない
登記前でも2年請求なしで責任を負わない
・簡裁業務については登記後でも責任を負う
ただし登記後に発生したことを証明すれば免れる

社員の競業は他の社員の同意があってもダメ
(公益的な見地からのものだから)

清算を結了した司法書士法人に懲戒できる(改正法)

司法書士法の社員がいなくなった場合は、社員退社、解散、清算の登記が必要

清算人は司法書士に限定(残りの業務があるかもしれないから)

社員死亡による解散を継続するには相続人の同意が必要

司法書士法人の合併は新設でも吸収でも登記の日が効力の日

社労士の失格となっても司法書士の資格に影響はない

研修、紛議、情報公開、資産会計、会費、名称所在地の会則を変更しても法務大臣の認可不要

会則の変更認可は、局長経由で法務大臣へ
通知も法務大臣から局長経由

司法書士会はあっせんはできるが仲裁はできない

事件簿の保存
個人の司法書士は7年(責任追求の除斥期間が7年に伸びたから)
協会は5年(除斥期間がないから)

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