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供託法 論点まとめ


○転付命令が発せられても確定していなければ供託できる

○譲渡制限のつき債権が譲渡された場合の供託は債務者に過失があっでできる
(無過失が要件の債権者不確知供託ではない)

○死者を被供託者とする供託有効

○ 労務が債務の場合、提供拒否の場合、金銭に換算して供託できない

○第三者弁済を禁止する意思表示を当事者がした場合弁済供託できない

○供託受諾は書面で

○全額として供託されたものを一部として留保した払渡を受けることはできるが
2ヶ月分として供託された家賃を1ヶ月分として払渡を受けることはできない

○単発の差し押さえまたは競合しない差押がされた場合供託官は執行裁判所に事情届けをしなくても良い
その場合差押債権者が1週間が経過したことを証する書面を添付して直接払渡請求ができる(支払い委託とならないから)
*差押競合したら支払い委託となるので直接払渡請求できない

○有価証券払渡請求権は消滅時効にかからない

○還付請求権の消滅時効の進行、受領拒否など争いがあれば現実に還付をしうる時から、債権者不覚知は債権者確定した時から
その他は供託時からなので債権者所在不明の受領不能は供託時から消滅時効が進行する

○供託受諾では時効は更新しない

○供託に関する審査請求は供託 官 経由して監督法務局長または地方法務局長に対して行う
理由がないと判断したら5日以内に上記長に送付
(不動産登記法は3日と比較)

○休眠担保権の抵当権抹消のための供託は民法494条の弁済供託である

○執行供託の払渡しされる利息は配当期日までは支払い委託により、その後は配当債権者の請求により払渡がされる

○仮処分解放金には被供託者の欄に還付請求することができるものの氏名住所記載必要
よってその還付権者のみがその還付を受けれる
○仮差押解放金には還付請求者がいないため被供託者もいない
仮差押の効力は仮差押債務者の取り戻し請求権の上に移行するが、他の債権者もこれを重ねて差押、仮差押することができる

○事前通知真実である旨の申し出
オンラインの場合は電子署名する
(特例方式も)
書面の場合は委任状に押印したものと
同一印鑑を押す

○振替国債は保証供託と選挙供託のみ

○債権500万のところ誤って400万の供託が受理された場合それ自体無効な供託のため追加で不足分100万円の供託はできない

○債権500万のところ 誤って 499万9990円の供託が受理された場合は有効

○手付倍返しを拒否された場合の供託は手付倍額に利息を付さなくても本旨弁済であるので供託できる 
※比較で法定解除をした場合の手付金返還は手付受領時からの利息必要(買主債務不履行だとしても)
*比較で農地売買で農地法不許可となった場合の手付返還は農地法不許可到達日からの利息が必要(悪意の受益者となる) 

○損害賠償を加害者が算定して供託できる
*比較で別居中の夫婦の扶助や婚姻費用の分担を一方が算定して供託できない

○債権者が精神病棟へ入退院を繰り返しているだけでは供託できない

○債権者の相続人はわかるが相続分が不明の時供託できない
法定相続分に従って弁済提供すれば足りるから

○賃貸人が明け渡し請求をし、さらにあらかじめ賃料の受領を拒否していても
不受領意思明確とは言えない
*明け渡し訴訟もしくは係争中になれば不受領意思明確といえる

○賃貸人が増額請求をし従前の額を供託したが、再三に渡り増額請求を繰り返しかつ供託金還付も一切しない場合でも
不受領意思明確とは言えない
*絶対に受け取らないと意思表示があれば
不受領意思明確となる

○ネットで供託しても供託書正本
またネットで供託した場合に電子正本を受けた場合にみなし供託書正本の交付を受けることができる

○供託書、代供託通知書、代供託請求書は数葉に渡る場合にも契印は不要

○提示か添付か
◇提示
・代理人の供託時の代理権限証明書は提示
・支配人等登記された代理人の払渡時の代理権限証明は提示
◇添付
・登記されていない代理人以外の払渡時の代理権限証明添付
◇特になし
・使者がする供託

差押命令送達 前 の利息、損害金等には差押の効果は及ばないため、利息、損害金については供託不要(ただし供託することもできる)
(感覚的には前に及びそうだが反対)

○ 供託物の取り戻し請求権を差し押さえようとする一般債権者は供託関する書類閲覧請求することができない

○供託に利害の関係があるものは供託に関する一覧を請求することができ当該閲覧申請書には印鑑証明を添付しなければならない

○訴訟上の担保供託は担保を供すべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内のいずれの供託所にもすることができる

○ 供託者から発送請求を受けて供託官が行う供託通知書の送付は行政庁の対象となる処分ではない

○供託所に対する債権譲渡、譲渡通知に印鑑証明ある場合期限なし 
還付請求時に譲渡人印鑑証明つける時は作成前3ヶ月以降

○登記された法人が代理人によって払渡請求したら、代表者の印鑑証明等は必要だが代理人のそれは必要ない

○被保佐人、被補助人が供託するには保佐人、補助人の同意書を提示してする

○供託の際の、法人の資格証明
登記された法人は提示
登記されていない法人は添付
権利能力なき社団は添付プラス定款または寄付行為も添付

○供託の際の代理権限証明
供託時は提示
払渡時は原則添付 登記された法人は提示

○ 供託還付請求権仮差し押さえ権者は受諾できない

○株券以外の有価証券を供託する場合には、裏書または譲渡証書を添附しなければならない

○訴訟費用の担保として供託された金銭又は有価証券について担保権者たる被告等が払い渡しを受けるには供託所に対して直接還付を請求する方法によらなければならない
(配当手続きではない)

○供託の管轄
民事訴訟は執行裁判所管轄のみ
民事執行と民事保全は、発令と執行裁判所管轄にできる

○ 相続人が供託されている有価証券を還付請求する場合は請求者が相続人の1人であることを証するもので足りる
(有価証券は不可分であるので相続人の1人が還付請求できるため)

○ 労働組合の代表者名義でされた銀行預金について組合の本部から銀行預金の名義人に対する支払い差し止めの申し出と代表者変更の届出の提出があった後名義人から預金金額の払い戻し請求があった場合債権不確知の供託ができない

○他人の家から電気を盗んでいたものが、その他人と電力会社に相当額を提供したが拒否されても供託できるわけない

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