見出し画像

○司法書士は原則上訴、再審、強制執行に関する手続きはできない
ただし自らが代理人として関与する事件の上訴はできる

○管轄の合意で140万円超の訴訟を簡裁で行う場合でも司法書士は代理できない
(140万以内かつ簡裁事件の代理ができる)

○司法書士の代理できる140万円には、訴訟物に附帯する利息、損害賠償、違約金、その他費用は含まれない

○少額訴訟の代理を受けた司法書士は
少額訴訟債権執権執行については別途委任を受けずとも代理できる

○司法書士法人の清算人は司法書士でなければならない(清算業務に司法書士業務がある可能性もあるから)

○司法書士法人の合併は、吸収、新設問わず、登記の時に効力を生じる

○成年擬制を受けていても未成年は司法書士になれない(成年年齢変更により成年擬制自体廃止)

○ 司法書士法人に所属する司法書士が所属前に相手方の依頼を受けて裁判書類作成業務を行なっていた場合でも司法書士法人は過半数がその事件を受けたことがなければなければ受けれる

○ 司法書士法人が、簡裁訴訟のを受けているときに自らが関わっていなければ相手方の他の関係ない事件を受けれる
(関わっていたら同意があれば受けれる)

○ 簡裁業務の相手方の他の事件の裁判書類作成関係業務、同意があれば受けれる

○司法書士が懲戒を受けた場合、
戒告で あっても連合会は登録取り消しが出来なくなる(業務廃止、2年業務行わない、心身の故障いずれでも)

○司法書士の懲戒における聴聞は司法書士から請求があった場合は公開でしなければならない

○ 司法書士が本人確認を怠って登記申請をしても罰則はない

○登記識別情報保管罪は目的犯

○司法書士は少額訴訟の委任があれば少額訴訟債権執行できる

○司法書士は少額訴訟債権執行に対して請求異議の代理人となることはできない

○法務大臣は戒告であっても懲戒をした際は官報を持って公告しなければならない

○ 司法書士は農地法の許可申請を代理することはできないが、
農業委員会の現況証明書を添付してする農地法5条の許可にかかる地目の変更登記の代理はできる

○ 供託者を代理して債権者不確知を理由とする弁済供託の手続きをしたとしても当該供託の被供託者から供託物払渡請求権の確認訴訟に係る裁判書類の作成について依頼を受けることができる

○ 司法書士法人の社員は全員の同意があっても競業や他の司法書士法人の社員になれない

○ 和解契約が成立した場合は相手方からの訴え取り下げの依頼を受けることができる

所有者の表示の変更または更正の登記は司法書士も申請できる

成人のみなし、破産者、他資格の業務禁止から3年司法書士の欠格事由
他資格の業務停止はセーフ

司法書士の登録を取り消すことができるのが日本司法書士連合会

司法書士法人は定款を変更したときは変更の日から2週間以内に司法書士会及び司法書士連合会に届け出なければならない。
法務局ではない
なお司法書士法人の名称は登記事由であるから2週間以内にその変更の登記を申請しなければならない

司法書士法人が解散または業務の全部停止の処分を受けたときの30日以内の社員であったものの他の司法書士法人の欠格事由だが1部停止に過ぎないときはセーフ

司法書士法人の財産で債務を完済することができないときは各社員は連帯してその弁済の責任を負う

司法書士法人は使用者責任の選任監督の無過失免責はない

同じ人を複数の司法書士の補助者にできる

補助者を置いた時は司法書士会に届け出る
置かなくなった時も
それを司法書士会は法務局に通知

司法書士会が会則を変更するには法務局又は地方法務局の長を経由して法務大臣に申請する 会費の変更は申請しなくていい
認可しない時は逆経路
連合会は関係ない

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?