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司法書士試験

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#供託法

供託法4

供託に関する書類の閲覧を請求時
利害関係を証する書面の添付は必要ない
印鑑証明書の添付は必要
(利害関係人かどうかは、既に提出されている供託関係書類から判断されるため)

供託事項証明は無料 申請書に目的記載必要

供託につき利害の関係がある者がその供託に関する事項
の証明を請求する場合には、その申請書には、証明を請求する事項を記載した書面を、証明の請求数に応して添付しなければなら
ない。

金銭

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供託法3

振替国債の譲渡を債務の内容とする場合において、債権者が振替国債の振替を受けるための口座を開設しないため
弁済することができないときは、債務者は、当該振替国債を供託することができない
振替国債は保証と選挙供託のみ
弁済供託では供託不可

○不法行為の加害者は、
自ら算定した損害賠償額と不法行為発生時から提供日までの遅延損害金の合計額を被害者に提供した場合において、
被害者がその受領を拒んだときは、受

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供託法2

供託法2

供託者が法人の場合は代表者氏名必要(代表者個人の住所不要)
被供託者の場合は不要
支配人が供託する場合は代表者氏名不要、支配人個人の氏名「住所」も必要
副代理人が供託する場合に原代理人の省略はできない
司法書士が供託する場合は事務所所在地を書く
(個人住所を併記しても良い)

供託書、供託通知者、代供託付属供託請求書は訂正時に押印不要、契印不要

供託関係で訂正する場合は間接法
例外で供託官は直接

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供託法の論点1

供託法の論点1

通常の小切手、郵便為替証書は有価証券として供託できない(期限が短いから)(保証つきor自己宛小切手は供託官が認めれば現金としてできる)

振替国債は選挙供託と保証供託のみ

株券を除く記名式有価証券の供託には裏書か譲渡証書の添付が必要

賠償額に争いがあり控訴中の債権を相殺したとして残余の供託はできない

転貸借の借主は、原賃貸、転貸借契約の値上げによる、転貸人従前賃料の受領拒否があった場合、原賃

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供託法 論点まとめ

供託法 論点まとめ

○転付命令が発せられても確定していなければ供託できる

○譲渡制限のつき債権が譲渡された場合の供託は債務者に過失があっでできる
(無過失が要件の債権者不確知供託ではない)

○死者を被供託者とする供託有効

○ 労務が債務の場合、提供拒否の場合、金銭に換算して供託できない

○第三者弁済を禁止する意思表示を当事者がした場合弁済供託できない

○供託受諾は書面で

○全額として供託されたものを一部と

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