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中国民法 婚姻家族⑥

皆さんこんにちは。
行政書士市川聡子事務所の市川です。

本日も一日強風でしたね。飛ばされそうになりながら外を歩きましたwww

さて、引き続き中国の民法を見て行きます。

中国民法典1053条

本日もとっても短い条文です。
(意訳)1053条 重大な病気を隠して婚姻をしたものは、婚姻に関係する内容を取消できる。

ちょっと補足の解説を。婚姻をした一方が重大な病気を隠して婚姻をしたときは、別の一方が裁判所に婚姻の取り消しを申し出る事ができる。
婚姻をした一方が重大な病気なときは、婚姻登記をする前に誠実にその申し出をしなければならないが、もしその申し出をせずに婚姻登記をした場合、別の一方はその重大な病気を隠していたことが判明してから1年以内に婚姻取消の申し出をすることができる。

としています。
本日は簡単更新になります。
本日はここまで。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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