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中国の遺産分割⑧

みなさんこんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。

それでは本日も引き続き中国の遺産分割について見て行きます。
本日は1154条です。

中国民法典1154条

(意訳)1154条 以下の情況が一つでもあてはまるときは、遺産の関係部分は法定相続によって相続する;
1)遺言で相続人となったものが相続放棄をした、もしくは受遺者が遺贈を放棄したとき
2)遺言で相続人となったものが相続権を喪失した、もしくは受遺者が相続権を喪失したとき
3)遺言で相続人となったもの、受遺者が被相続人よりも先に死亡した、もしくは廃止したとき
4)無効な遺言にかかる部分の遺産
5)遺言に言及がない部分の遺産
#意訳は参考です。ただしくは中国語版をご覧ください。

簡単に解釈を見て行きましょう。
解釈が必要な部分は3)です。「死亡した、もしくは廃止したとき」の「ん?廃止?」と思った方もいらっしゃるかもしれません。そこで解釈です;相続人は「人=自然人」となりますので、「死亡」という言葉を用いて表現します。ただし、個人の財産は遺言で国家や任意の団体や組織にい遺贈することが可能のため、そのような場合には「終止」という言葉を用います。

とあります。その他はあまり深入り不要ですね。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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