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中国民法 婚姻家族③

皆さんこんにちは。
行政書士市川聡子事務所の市川です。

本日も引き続き中国の民法を見て行きますが、本日は短い条文を3つです。
本日から第2章の結婚に入ります。

中国民法典1046-1048条

(意訳)
1046条 結婚は男女が完全に自身の意向により、どちらか一方がどちらか一方を強迫することを禁止する。いずれかの組織あるいは個人が干渉することも禁止する。
1047条 結婚年齢は、男子は22歳・女性は20歳より早くてはならない。
1048条 直系血族あるいは三代以内の傍系血族の結婚は禁止する。

この辺りはそんなに解説も必要ないかと思います。

先日からただひたすら顔中花粉症アレルギーで痒いです。
その他の症状は毎年ちょっとづつ違うのですが、顔のアレルギーは毎年がっつり有ります。アレルギー用の軟膏のようなおくすりをもらうのですが、毎年だいたい効果がほとんど無くてこまっております( ノД`)

ということで、本日はここまで。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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