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中国の遺産分割②

皆さんこんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。
本日は祝日ですね。昨日までは比較的暖かかった東海地方ですが、本日はうってかわって真冬です。寒い→暖かいはまだしも、暖かい→寒いは辛く、一層寒く感じるような気がします。

さて、本日も昨日の続きで中国の遺産分割を見て行きます。
本日はとても短い条文一つです。

中国民法典1146条

(意訳)
1146条 遺産管理人について争いが有るとき、利害関係人は裁判所に対して遺産管理人の指定申請をする事ができる。
#意訳は参考です。正しくは中国語版をご参照ください。

こちらの条文もあまり深追いはしないでおきましょう。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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週末はまた法律ではなく、お気軽な話題の記事を書いていきます。


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