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中国民法 婚姻家族⑤

皆さんこんにちは。
行政書士市川聡子事務所の市川です。

本日は岡崎市の岡崎レッドダイヤモンドスタジアムで中日ー楽天のオープン戦が有りましたね。7年ぶりの岡崎開催ということで、地元でも大勢の方が見に行かれたようです。

さて、引き続き中国の民法を見て行きます。

中国民法典1052条

(意訳)1052条 脅迫によって結婚したものは、脅迫を受けたどちらか一方が裁判所へ婚姻の取り消しを請求することができる。婚姻の取り消しの請求は、脅迫を受けた日から1年以内に申し出ること。
違法に人身の自由を制限され、婚姻の取り消しの請求ができないときは、人身の自由が回復してから1年以内に申し出ること。
#意訳は参考です。

ほんの少しだけ解説を。
条文上では「脅迫を受けたどちらか一方が」となっていますが、夫婦の夫か妻かだけではなく、過去の裁判例が列記して有りますが、「男性側の親族に脅迫され、自分の意思に反して結婚したが、結婚後どうしても男性及び男性側の家族と良い関係が築けず裁判所に結婚の取り消しを請求。男性側が事実を認め、婚姻の取り消しが成立した」という内容も有りました。

他の部分は解説不要でしょう。

ということで、本日はここまで。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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