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中国の遺産分割④

こんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。
昨日から強風の岡崎市です。
さて、本日も中国の遺産分割について見て行きます。

本日は短い条文のため、一気に2つ読みましょうか。

中国民法典1148-1149条

(意訳)
1148条 遺産管理人は法に基づいて職責を果たし、故意または重大な過失により相続人もしくは受遺者、債権者に損害を及ぼした場合は民事責任を負う。
1149条 遺産管理人は法律の規定によりまたは取り決めにより報酬を受ける事ができる。
#意訳は参考です。正しくは中国語版をご参照ください。

解説は1149条のみを読んでいきましょう。
「遺産管理人の報酬とは、遺産の管理費ではなく遺産管理の労働に対する対価としての報酬である。ちなみに「遺産管理費」とは三種類あり、1つが遺産を保存するのに必要な一切の費用(管理費、遺産目録作成費、被相続人の債権債務処理にかかる訴訟費用、清算費用)、2つ目が遺産分割費用、3つ目が遺言執行費用、遺言の提示又は告知費用となっている。この遺産管理費とは遺産の中から支出するべき費用である。

となっています。
実は1148-1149条ともにとっても長い解説があるのですが。。。
遺産管理人とは、本当に「法律の理解がある人」でなければなりませんね。。。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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