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生活保護のしおり#4

おはこんばんちは。
いやぁ~、毎日マジで目の調子が悪くて困ってます。
眼科で訴えても「ふーん」で終了。
なんなんですかね。

では、前回の続きを書きますよ!
最初から読みたい方はこちらからどうぞ。


 


◆相談したいときは

あなたの世帯が自分たちで暮らしを支えていくにはどうすればよいか、一緒に考え、支援していくのが福祉事務所(ケースワーカー)の仕事です。
秘密は守りますので、困ったことや分からないことなどがある場合は相談してください。

家庭訪問

生活保護が開始になった場合は、福祉事務所のケースワーカー(地区担当員)が定期的に御自宅を訪問し、相談に応じるとともに、生活の変化に応じて適正に保護の内容を決定するため、収入や生活状況などをお聞きします。
また、自立した生活を送ることができるよう支援します。


イカ耳:定期訪問は断ってはいかんぞ。受給者の義務のようなものだからね。「その日は都合が悪い」と別の日に変更することはOKっす。
定期訪問ではいくつか質問を受ける。
私の場合は体調についてが多いかな。
・体の調子はいかがですか?
・運動はしていますか?
・変わったことはありませんか?
・困っていることはありますか?

などです。
ケースワーカーさんは忙しいので、長居はしません。

◆病院等を受診する(医者にかかる)ときなどは

生活保護法による指定を受けた病院・診療所・薬局(「病院等」)以外への受診などはできません。このため、病院等が生活保護法の指定を受けているか、受診などされる前に福祉事務所に確認してください。

1)生活保護の申請後、決定までの間に病院等を受診する場合

受診前に町村役場で「傷病届」に必要事項を記入して提出してください。
提出された「傷病届」に基づいて「連絡書」をお渡ししますので、病院等の窓口へ提出してください。
また、病院等の窓口で生活保護の申請中である旨を必ず伝えてください。


2)生活保護の開始後に病院等を受診する場合

受診前に役場で「傷病届」に必要事項を記入して提出してください。
提出された「傷病届」に基づいて「連絡書」をお渡ししますので、病院等の窓口に提出してください。

急病などで町村役場へ行けない時は、福祉事務所(ケースワーカー)に事前に電話で相談してください。
また、休日や夜間などで手続ができないときは、生活保護の「受給証」を病院等の窓口に提示してください。
その後、できるだけ早く町村役場に傷病届を提出してください。
なお、「受給証」は、生活保護を受給していることの証明書であって、保険証ではありません。

同じ病院等に受診などする場合でも、月ごとに、受診前に「傷病届」の提出が必要です。

国民健康保険及び後期高齢者医療の保険証並びに重度障害者医療、乳幼児(子供)医療、ひとり親家庭医療の受給者証も使えなくなります。
保護が決定になったら、保険証及び受給者証は市町村の担当課に返却してください。

会社などの健康保険証は引き続き使用してください。
(「連絡書」と会社の健康保険証を一緒に病院等の窓口に提出してください。)
本人・家族の負担分は「連絡書」に基づき福祉事務所から支払います。

障害者総合支援法に基づく「障害者サービス受給者証」は、引き続き使用してください。
(自己負担上限額が変更になる場合があります。)

難病法に基づく指定難病医療費給付制度の「指定難病医療受給者証」は引き続き使用してください。
(自己負担上限額が変更になる場合があります。)

次の費用は、生活保護で給付できる場合がありますので、事前に福祉事務所(ケースワーカー)に相談してください。

《移送費》
病院等への通院・入院・退院・転院などで交通費がかかるとき。
《治療材料費》
眼鏡やコルセットなどを必要とするとき(医師の意見が必要です。)
《施術のための費用》
「柔道整復」「あんま・マッサージ」「はり・きゅう」については、一部の場合を除いて医師の同意が必要です。


イカ耳:「傷病届」と「連絡書」ってなんだろね~?
我が自治体では「医療券」というものを病院窓口へ持っていくらしいのだけど、実は一度も見たことがない。
というのも、私が生活保護を受給開始したときにはコロナ(COVID-19)がすでに猛威をふるっていたため、福祉課に医療券を受け取りに行くという手続きから、受診前にケースワーカーに電話するという手続きに変更されていたのだ。
で、病院に行ったら「今回の受診についてはケースワーカーさんに連絡済みです」と伝えるだけである。
その後の医療費の処理については、病院とケースワーカーさんとで適切にやってくれているんだと思う。


イカ耳:私は【指定難病医療受給者証】を持っている。
上に記載のとおり、これは引き続き利用することになる。
ちなみに、精神科の【自立支援医療受給者証】も持っていて、これも引き続き利用するっス。
どちらも定期的な更新が必要で、その際に「臨床調査個人票」だとか「意見書」「診断書」などの書類が必要になることがある。
その書類代も支給してもらえるので(金額には上限があるっぽい)、更新の際にはケースワーカーに相談しよう!
障害年金の更新で必要な診断書(?)の書類代も支給してもらえます。


イカ耳:この書類代なんだけど、はじめケースワーカーさんは何も教えてくれなくてねぇ~。
生活保護になってから初めて【指定難病医療受給者証】を更新するとき、臨床調査個人票の書類代を支給してもらえるのを知らなくて、普通に窓口で支払った。
後日「もしかして、支給してもらえるんですか?」と尋ねたら、
「そう・・・です・・・ね」と。
こちらから聞かないと教えてくれないなんて、お役所らしいなぁ~と思った。
書類代ってけっこう高額だから、それを保護費から捻出するのって生活費を圧迫するほどの痛手なのだ。


イカ耳:あと最近わかったことなんだけど、生活保護受給者が受診できる産婦人科・婦人科は少ない!ということ。
複数の診療科が入っている総合病院などは、たいがい生活保護受給者に対応している生活保護法等指定医療機関なのだけど、産婦人科・婦人科は指定医療機関が少ないのだ。
あくまでも、我が家の周辺にあるクリニックに関してなんだけどね。
婦人科系に異常な症状があった時に、いちばん近くにあるクリニックに電話したら「生活保護は対応してませんねぇ」と。
別の近所のクリニックに電話して尋ねたら同じく「うちは対応してません」と。
なんだか見捨てられた気分になって悲しかったよ。
福祉課に電話して「対応している病院はどこですか?」と尋ねたら「ちょっとわからないですねぇ…。ご自身で電話して問い合わせたほうが早いと思いますよ」と。
「あの、電話して見つからないからお尋ねしているんですけど」
「うっ、そうなんですね(汗」
こんなやりとりがあって、最終的には対応しているクリニックがみつかって受診することができた。
ただし、そこは以前は産婦人科も標榜していたけど、今は婦人科オンリーとのこと。
生活保護受給者が出産するのは大変そうだな、と思った。

受給者は、自由に病院を選べないのだ。



今回はここまでにしておきます。
眼の調子が悪くて文字がボヤけちゃって(汗
誤字脱字があったらごめんなさいです。
なお、次回で完結します(たぶん)。

ではまた。


 
\ おまけ画像 /

ぶちゃ顔の白夜くん

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