経営の意思決定を行うための管理会計における産業財産権の価値評価

経営者の意向により異なる部分もあるかもしれないが、通例として、社内に発明になりそうな技術がある場合、その発明を保護するために特許権を取得することがおおい。元来、経営の戦略に沿った権利取得の戦術をたてていくべきであるところ、「特許を取らなければならないから特許出願をする」だとか「予算消化のために特許を取得する」という形で特許出願~権利化を行うことは本末転倒と考える。

事業活動を簡単に捉えると、事業会社はお金を集め(売上、投融資)、そこからコスト(営業活動費、開発費、開発維持費、各種管理費)を引いたところで従業員に報酬を配分する。各種管理費の項目に特許出願等の費用(以降産業財産権の費用)は該当する。
一方で、売上や投融資に対しても産業財産権が寄与する部分が多いと考えている。例えば特許を取ったことによって他社の特許取得への牽制を行うことができるかもしれない。又は、両者折り合いつかず裁判の段にすすみ損害賠
償で相手方から費用を奪い取ることも可能性がある。

一般に特許権を1つ取得するためにはおよそ100万円(代理人費用含む)ところ、どれだけの金額がリターンとして戻ってくるのか、経営陣は十分に吟味する。その際に、当然ながら「特許を取るべきか否か」という疑問が浮かぶはずである。

また、訴訟リスクを飲み込んでも事業を進めなければならないというある種の覚悟を持った事業において、特許を取ること、予算をかけることに疑念を抱くことは当然である。

業界は、どれだけのリターンが見込めるかについて例示して「特許を取るべきか否か」について論じてはこなかったように思う。
今一度、原則に立ち戻り、他の管理会計事項とバランスさせることを考慮して知財権(産業財産権)の価値を評価すべきなのではないか。

2022.9.3 
なつ


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